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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
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更新日:2024年5月9日更新
新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は、対象外。ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象)で、令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った場合、次の要件を満たしていれば、工事が完了した年の翌年度の固定資産税に限り、当該住宅にかかる固定資産税の税額(1戸あたり100平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。
なお、新築住宅の減額措置及び耐震改修の減額措置の対象となっている年度には適用されず、また、この減額措置の適用は1回限りとなっています。
要件
- 次のいずれかの方が居住していること(居住者要件)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
- 次の工事で、補助金等を控除した自己負担額が50万円を超える工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- ドアの引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額範囲
住宅1戸あたり100平方メートルを限度として3分の1減額します。(居住部分のみ)
必要書類等
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添えて申告してください。
- 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書
- 居住者要件を満たすことを示す書類
- ア.65歳以上の方が居住している場合は、住民票
- イ.要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合は、保険証の写しと住民票
- ウ.障がい者の方が居住している場合は、各種手帳の写しと住民票
- 改修工事の明細書(対象となる工事の内容が確認できるもの)、
工事箇所の写真、支払った費用の領収書、バリアフリー改修工事が行われた旨を証する書類 - 補助金等を受けた場合、その額が確認できる書類(交付決定通知書等)