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固定資産(土地)の住宅用地等申告書について

更新日:2019年12月1日更新

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があることから、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

 新築などにより非住宅用地から住宅用地(居住のため家を建てている土地)に変更になった場合や、家屋の取り壊しなどにより住宅用地から非住宅用地に変更になった場合は、税務課資産税係へ届け出してください。

住宅用地の範囲

  • 住宅用地は、次の2種類に区分されます。
    1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
      …その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
    2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
      …その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
  • 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に住宅用地の率を乗じて求めます。
    ※下記のファイル『住宅用地の率』をご参照ください。
  • 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
    したがって、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とは認められません。
    ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例が適用されます。

その他の住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
  • その他の住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例が適用されます。

詳細につきましては、総務部税務課資産税係までお問い合わせください。

〒791−0292
愛媛県東温市見奈良530番地1
総務部税務課資産税係
Tel089-964-2001(代表)
089-964-4403(直通)

添付ファイル

固定資産(土地)の住宅用地等申告書 [PDFファイル/96KB]

住宅用地の率[PDFファイル/3.0KB]

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