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新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
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更新日:2022年5月17日更新
新築された住宅については、下記の要件を満たす場合、新築後の一定期間、固定資産税額が減額されます。
減額対象となる住宅の要件
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※注意:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)………新築後3年度分
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等………新築後5年度分
減額措置を受けるための手続き
減額措置の適用を受けようとする対象住宅の所有者の方は、新築した年の翌年の1月31日までに、下記様式『新築住宅に対する固定資産税減額申告書』にて申告してください。
※同申告書について、新築された際、固定資産税にかかる評価のため、家屋調査にお伺いした折にお配りしています。