本文
税額控除について
課税標準額に税率を乗じて算出された個人住民税の所得割額から税額控除額を差し引きます。
税額控除の種類及び要件、控除額は次のとおりです。
調整控除(令和2年度まで)
調整控除とは、個人住民税と所得税との人的控除額の差を調整するための減額措置のことです。
要件
全ての納税義務者
控除額
- 個人住民税の課税標準額が200万円以下の人
次のいずれか小さい額×5%(市民税3%、県民税2%)
A 人的控除額の差の合計額
B 個人住民税の課税標準額 - 個人住民税の課税標準額が200万円を超える人
{人的控除額の差の合計額ー(個人住民税の課税標準額ー200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円
※申告分離課税に係る課税所得は、含まずに算出します。
所得税と個人住民税の人的控除額一覧表(単位:万円)
配偶者控除と配偶者特別控除以外について(令和2年度まで)
区分 | 所得税 | 個人住民税 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除(1人につき) | 普通障害 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
同居特別障害 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
寡婦控除 | 一般寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別寡婦 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
扶養控除(1人につき) | 一般扶養親族 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養親族 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親など | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者控除と配偶者特別控除について(平成31年度以降から令和2年度まで)
控除の種類 |
配偶者の前年の 合計所得金額 |
所得税 | 個人住民税 | 差額 |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 |
38万円以下 (70歳未満) |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
上記のうち、老人 控除対象配偶者 (70歳以上) |
48万円 | 38万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除 | 38万円超 85万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
85万円超 90万円以下 |
36万円 | 33万円 | 3万円 |
控除の種類 |
配偶者の前年の 合計所得金額 |
所得税 | 個人住民税 | 差額 |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 |
38万円以下 (70歳未満) |
26万円 | 22万円 | 4万円 |
上記のうち、老人 控除対象配偶者 (70歳以上) |
32万円 | 26万円 | 6万円 | |
配偶者特別控除 | 38万円超 85万円以下 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
85万円超 90万円以下 |
24万円 | 22万円 | 2万円 |
控除の種類 |
配偶者の前年の 合計所得金額 |
所得税 | 個人住民税 | 差額 |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 |
38万円以下 (70歳未満) |
13万円 | 11万円 | 2万円 |
上記のうち、老人 控除対象配偶者 (70歳以上) |
16万円 | 13万円 | 3万円 | |
配偶者特別控除 | 38万円超 85万円以下 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
85万円超 90万円以下 |
12万円 | 11万円 | 1万円 |
配当控除
配当控除とは、個人住民税と法人市民税の二重課税を排除する趣旨から、対象となる配当所得がある場合に一定の金額まで減額する控除のことです。
要件
総合課税所得の中に下記の配当所得がある場合
控除額
下記の表の課税所得金額等に該当する部分×下記の表の税率
課税所得金額等 |
1,000万円以下の部分 |
1,000万円を超える部分 |
||
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託 の収益の分配に係る配当所得 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託 の収益の分配に係る配当所得 |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
寄附金税額控除
寄附金税額控除とは、前年中に対象となる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2千円を超える場合、その超える金額の個人住民税(市民税6%、県民税4%)に相当する金額を一定の金額まで減額することができる控除のことです。
要件
都道府県・市区町村や愛媛県共同募金会、日本赤十字社愛媛支部、愛媛県・東温市が条例で指定した団体等に対して寄附を行った場合。
対象となる寄附金
- 住所地の都道府県共同募金会
- 日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県または市区町村に対する寄附金
- 新たに都道府県または市区町村の条例により指定された寄附金
東温市の条例指定団体は愛媛県と同じですので、詳しくは個人住民税の寄附金控除制度について(愛媛県庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
寄附金控除の額
(1)基本控除
{(「寄附金の額」か「総所得金額等の合計額の30%」のいずれか少ないほうの金額)-2千円}×10%(市県民税6%、県民税4%)
(2)特例控除
寄附金(ふるさと納税)においてワンストップ特例制度を適用しない場合
(寄付金の額ー2千円)×下記の表に定める割合
※特例控除における寄附金の額は、主にふるさと納税額が該当となります。
個人住民税での課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.790% |
330万円超695万円以下 | 69.580% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1800万円以下 | 56.307% |
1800万円超4000万円以下 | 49.160% |
4000万円超 |
44.055% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得を有しない場合) | 90.000% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得を有する場合) | 地方税法に定める割合 (法第317条の7) |
※特例控除とは、地方公共団体に対する寄附金(一般的にはふるさと納税)にのみ適用される加算額で、個人住民税の所得割額から調整控除を差し引いた額の20%が限度となります。
寄附金(ふるさと納税)においてワンストップ特例制度を適用する場合
税制改正により、確定申告が不要な給与所得者が平成27年4月1日以降に5団体以内にふるさと納税をした場合、寄附先に申請すれば、申告をしなくても寄附金税額控除を受けることができるようになっています。
この制度では、所得税における寄附金控除の適用はありませんが、そのかわりに市県民税において申告特例控除額が加算されます。ただし、特例申請後に申告書を提出した場合は、特例申請が無効になります。
申告特例控除額の計算方法は下記の通りです。
個人住民税での課税総所得金額から 人的控除差調整額の合計金額を差し引いた金額 |
割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
※ワンストップ特例適用のための申請及び変更、訂正などについては、寄附先の各自治体の担当窓口にお問い合わせください。
住宅借入金等特別税額控除
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築または取得、増改築等を行い、次の要件に該当する場合に一定の金額まで減額することができる控除のことです。
要件
前年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けている人のうち、平成21年から令和3年12月31日までに入居した人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合。
控除額
次のうちいずれか少ない方の金額[限度額:97,500円(特定取得の場合は、限度額:136,500円)]
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(特定取得の場合は、7%)
※「特定取得」とは、入居が平成26年4月1日以降であり、住宅の取得等に係る対価・費用の額に含まれる消費税額等が新消費税額(8%)によるものである場合をいいます。
外国税額控除
外国税額控除とは、納税者が外国に源泉のある所得について、その国の法令により所得税や個人住民税に相当する税金を課された場合に、一定の方法により、その外国税額が減額される控除のことです。