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相続人代表者指定届
ページID:0015687
更新日:2022年5月17日更新
市税等の納税義務者又は土地・家屋の所有者(納税義務者)が死亡された場合は、相続人の方がその納税義務を引き継ぐこととなります。
土地や家屋(未登記家屋を除く)の名義を変更する場合は、所轄の法務局にて相続登記の手続きを行うことになりますが、何らかの理由により手続きが完了していない場合は、完了するまでの間、相続人の中からの代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届」を提出してください。その届出に基づき、代表者の方に納税通知書等を送付します。
なお、亡くなられた納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなる場合があります。その場合、引き続き口座振替を希望される方は、新たに手続きをしていただくこととなります。
※この届出は、あくまでも市税等の納税に関するものであって、相続登記や相続税とは関係ありません。