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耐震改修された住宅の固定資産税の減額について
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更新日:2024年5月9日更新
既存住宅について、令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った場合、次の要件を満たしていれば、下記の減額期間のとおり、当該住宅にかかる固定資産税の税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が2分の1に減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合し、耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること。
減額範囲
住宅1戸あたり120平方メートルを限度として2分の1に減額します。(居住部分のみ)
減額期間
固定資産税が減額される期間は、次のとおりです。減額の適用は、改修工事が完了した年の翌年度分からとなります。
固定資産税の減額期間 |
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改修工事の完了時期 |
建築物の種類 |
減額期間 |
令和8年3月31日まで |
要安全確認沿道建築物※ |
2年度分 |
上記以外の建築物 |
1年度分 |
※要安全確認沿道建築物:地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物
必要書類等
耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添えて申告してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書又は、住宅耐震改修証明書
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類(領収書、工事明細書等)
- 耐震改修工事前後の建物図面
添付ファイル
・耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 [Wordファイル/38KB]