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宅地の税負担の調整措置について

更新日:2020年3月23日更新

 平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に「地価公示価格等の7割を目途とする」評価替えが行われましたが、それまでの評価水準が市町村によってまちまちであったため、宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが出て、差が生じることになりました。
 この評価替えによる税負担の急激な増加を防ぐため、課税標準額をなだらかに上昇させる負担調整措置がとられましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準(※注1)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置がとられ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
 この調整措置が導入されて以降、負担水準の均衡化が進展しつつありますが、依然として地域や土地によってばらつきが残っている状況です。「同じ評価額であれば、同じ税負担」となるよう制度をさらに推進するため、負担水準が高い土地はこれまでの制度を継続する一方、負担水準が低い土地については、制度を簡素化し負担水準の均衡化を促進する措置をとっています。

※注1:負担水準
個々の宅地の課税標準額が、評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので次の算式によって求められます。

負担水準(%) = 前年度課税標準額 ÷今年度評価額(×住宅用地特例率(6分の1又は3分の1))× 100
 【200平方メートルを超える住宅用地は3分の1となります。】

添付ファイル

宅地の税負担調整措置イメージ [PDFファイル/375KB]

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