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相続登記が義務化されました
ページID:0020311
更新日:2024年7月19日更新
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。この場合は令和6年4月1日から3年以内に登記の申請をしなければならないこととされています。
また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
詳しくは法務省ウェブサイトを確認してください。
法務省ウェブサイト
「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」<外部リンク>
相続登記の制度や手続きに関する問い合わせ
相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局で行ってください。
東温市の不動産については、「松山地方法務局 砥部出張所」が管轄です。
問い合わせ先:松山地方法務局 砥部出張所
〒791-2116 伊予郡砥部町原町171番地1
電話:089-962-2140
詳しくは、松山地方法務局ウェブサイトを確認してください。
松山地方法務局ウェブサイト<外部リンク>