本文
年金からの特別徴収について
ページID:0002135
更新日:2019年12月1日更新
対象となる人
特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある人」です。
※ただし、「介護保険料が年金から天引きされてない人」、「天引きされる住民税額が、老齢基礎年金の額を超える人」等は対象外となります。
特別徴収の方法
特別徴収開始1年目
年金所得に係る住民税のうち、およそ2分の1を普通徴収、残り2分の1を特別徴収で納付します。
普通徴収分は、第1期と第2期の2回に分けて、納付書または口座振替によって納付します。
特別徴収分は、10月から翌年2月までの3回に分けて、年金から天引きし、納付します。
納付方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− |
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |||
税額 | (年税額÷2)÷2ずつ | (年税額÷2)÷3ずつ |
特別徴収開始2年目以降
2年目以降、継続して年金からの特別徴収に該当する場合、前年度の年金所得に係る住民税の年税額のおよそ2分の1を4月から8月の年金から仮徴収として天引きし、新年度の年税額との差額を本徴収として10月から翌年2月の年金から天引きします。
納付方法 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |||
税額 | (前年度の年税額÷2)÷3ずつ | (年税額−仮徴収額)÷3ずつ |
東温市から転出した場合
年度の途中で東温市から転出した場合、翌年度の特別徴収が停止し、普通徴収によって住民税を納めるようになります。
具体的には次のとおりです。
- 1月1日から3月31日の間に転出した場合
→10月からの本徴収が停止(仮徴収は継続) - 4月1日から12月31日の間に転出した場合
→翌年4月からの仮徴収が停止
注意事項
- 現在、年金からの特別徴収を行う住民税は、年金所得に係る住民税のみを対象としています。そのため、もし年金以外にも所得がある場合は、普通徴収(または給与特別徴収)と年金からの特別徴収という2つの方法で納付することもあります。
- 年金からの特別徴収は、要件に該当した人は全員が対象となります。したがって、特別徴収をするための手続き等は必要ありません。また、本人の意思で普通徴収に切替えることもできません。