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年金からの特別徴収について

更新日:2019年12月1日更新

対象となる人

 特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある人」です。
 ※ただし、「介護保険料が年金から天引きされてない人」、「天引きされる住民税額が、老齢基礎年金の額を超える人」等は対象外となります。

特別徴収の方法

特別徴収開始1年目

 年金所得に係る住民税のうち、およそ2分の1を普通徴収、残り2分の1を特別徴収で納付します。
 普通徴収分は、第1期と第2期の2回に分けて、納付書または口座振替によって納付します。
 特別徴収分は、10月から翌年2月までの3回に分けて、年金から天引きし、納付します。

 
納付方法 普通徴収 特別徴収

6月 8月 10月 12月 翌年2月
税額 (年税額÷2)÷2ずつ (年税額÷2)÷3ずつ

特別徴収開始2年目以降

 2年目以降、継続して年金からの特別徴収に該当する場合、前年度の年金所得に係る住民税の年税額のおよそ2分の1を4月から8月の年金から仮徴収として天引きし、新年度の年税額との差額を本徴収として10月から翌年2月の年金から天引きします。

 
納付方法 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
税額 (前年度の年税額÷2)÷3ずつ (年税額−仮徴収額)÷3ずつ

東温市から転出した場合

 年度の途中で東温市から転出した場合、翌年度の特別徴収が停止し、普通徴収によって住民税を納めるようになります。
 具体的には次のとおりです。

  • 1月1日から3月31日の間に転出した場合
    →10月からの本徴収が停止(仮徴収は継続)
  • 4月1日から12月31日の間に転出した場合
    →翌年4月からの仮徴収が停止

注意事項

  • 現在、年金からの特別徴収を行う住民税は、年金所得に係る住民税のみを対象としています。そのため、もし年金以外にも所得がある場合は、普通徴収(または給与特別徴収)と年金からの特別徴収という2つの方法で納付することもあります。
  • 年金からの特別徴収は、要件に該当した人は全員が対象となります。したがって、特別徴収をするための手続き等は必要ありません。また、本人の意思で普通徴収に切替えることもできません。