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配偶者控除及び配偶者特別控除について

更新日:2020年11月20日更新

 平成29年度税制改正により、平成31年度以降の個人住民税から、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用基準及び控除額が改正されます。また、令和3年度税制改正により、令和3年度以降の個人住民税から、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用基準が改正されます。

税制改正による変更点について

 
項目 平成30年度以前 平成31年度・令和2年度 令和3年度以降

配偶者控除の適用を受ける者の合計所得の制限

制限なし

※ただし、配偶者特別控除については、従来より制限あり。

制限あり

合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除の適用不可。

平成31年度・令和2年度同様

配偶者特別控除の個人住民税の最大控除額の適用範囲

対象となる配偶者の合計所得金額が、45万円未満まで 対象となる配偶者の合計所得金額が、90万円以下まで 対象となる配偶者の合計所得金額が、100万円以下まで

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限

76万円未満まで

123万円以下まで

133万円以下まで

控除の適用を受ける者の所得段階に応じた控除額の設定

適用なし

適用あり

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

の3つの所得段階に分けて控除額を設定。

平成31年度・令和2年度同様

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額について<令和3年度以降>

 
控除の種類

配偶者の前年の

合計所得金額

控除の適用を受ける者の前年の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下
配偶者控除

48万円以下

(70歳未満)

33万円 22万円 11万円

上記のうち、老人

控除対象配偶者

(70歳以上)

38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下

11万円

8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

注意事項