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令和6年度国民健康保険税の課税限度額が変更されました

ページID:0023048 更新日:2024年4月1日更新

1.見直しの概要

 令和6年4月1日施行の地方税法施行令改正により、次のとおり国民健康保険税の課税限度額(上限)について、後期高齢者支援金等分が2万円引き上げられました。

2. 課税限度額

 国民健康保険税は、前年中の所得金額等から所得割額を算出した額に、均等割額・平等割額が合算され、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分でそれぞれ算出された金額の合計が1年間の税額となります。

 ただし、それぞれ課税限度額が設定され、課税限度額以上は課税されないことになっています。

 令和6年度の国民健康保険税の課税限度額は、次の表のとおりです。

 

≪国民健康保険税の課税限度額に関する表≫

区分 改正前(令和5年度) 改正後(令和6年度)

医療給付費分

(加入者全員)

65万円

65万円

(変更なし)

後期高齢者支援金等分

(加入者全員)

22万円

24万円

(+2万円)

介護納付金分

(40歳から64歳までが加入)

17万円

17万円

(変更なし)

合計 104万円

106万円

(+2万円)

問い合わせ先

 分からないこと、困ったことがあればご相談ください。

国民健康保険税の金額について

  • 東温市役所総務部:税務課
  • 電話番号:089-964-4403

国民健康保険の制度について

  • 東温市役所市民福祉部:市民課
  • 電話番号:089-964-4471