ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について

本文

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について

ページID:0023049 更新日:2024年4月1日更新

 倒産や解雇等により離職した方(非自発的失業者)が、在職中と同程度の負担で医療保険に加入することができるよう、平成22年4月から国民健康保険税の軽減制度が開始されています。

 軽減を受けるためには、届出が必要です。詳しくは、税務課までお問い合わせください。

対象となる方

 対象となる方は、次の条件を全て満たす方です。

 (1)離職日時点で65歳未満の方

 (2)「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由コード欄に
  「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの記載がある方
 (雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業等給付を受ける方)

  ※離職理由コードは、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の「12.離職理由」をご確認ください(下図参照)。

雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格通知

軽減の対象となる離職理由コード

軽減の対象となる離職理由コード
離職者区分 離職理由コード 離職理由例
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)

 ※離職理由等の詳細については、ハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

 ※上記の離職理由コードであっても、「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象外です。

 ・「雇用保険特例受給資格者証」…季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。欄外の右上に「特」と記載されています。

 ・「雇用保険高年齢受給資格者証」…65歳到達日以降に離職された方へ交付されています。欄外の右上に「高」と記載されています。

軽減制度の内容

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。 

 対象の方は、前年の給与所得を30/100とみなして保険税を計算します。

  ※対象となるのは、離職した本人の給与所得のみです。

軽減制度の対象期間

 離職日の翌日の属する月から、その月(離職日の翌日の属する月)の属する年度の翌年度末まで

 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

 ※軽減期間内に再離職し、再度国民健康保険に加入したときは、残っている期間の保険料の軽減を継続できる場合がありますのでご相談ください。

軽減期間の例

離職日 軽減期間
令和5年3月31日 令和5年4月1日(令和5年度)から令和7年3月31日(令和6年度)まで
令和6年6月8日 令和6年6月9日(令和6年度)から令和6年3月31日(令和7年度)まで

届出に必要なもの

  1. 申告書(国民健康保険特例対象被保険者等にかかる申告書)
  2. 雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の写し
    ※ハローワークから交付されてから、申請をお願いします。
    ※「離職票」では、離職理由を判断できかねるため、申請を受け付けることができません。

様式

参考

 非自発的失業者に対する軽減制度について(案内チラシ) [PDFファイル/274KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)