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法人市民税法人税割の税率が改正されました
更新日:2019年12月1日更新
平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げとなりました。
これに伴い、東温市における法人市民税法人税割の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。
また、この税制改正に伴い、予定申告について経過措置が設けられているため、併せてお知らせします。
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
※消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、法人市民税法人税割の税率改正の実施
時期は、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。
税率改正の内容
改正前 (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに 開始した事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以後に開始する 事業年度) |
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12.1% | 8.4% |
※東温市では、制限税率を適用しています。
予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額は、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
※通常は、「前事業年度法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。