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令和6年度 軽自動車税(種別割)の減免申請

更新日:2024年4月1日更新

 令和6年4月1日時点の所有者や障がいの程度など、一定の要件に該当し決められた期限までに令和6年度の軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方は、1台に限り減免されます。

 ※ 軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには毎年の申請が必要です。

 ※ 令和6年度に自動車税(種別割)の減免を受けない方が対象です。

令和6年度の減免申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

※令和6年度から減免申請受付期間が納期限まで延長されました。
※期間を過ぎたら、
減免を受けることができません。

減免の対象となる軽自動車等

 4月1日現在の所有者・運転者ともに下記に該当する軽自動車等

 (障がい者本人以外の場合は、もっぱら障がい者本人の通学・通院・通所・通勤・生業のために使用する車両に限ります

1.  4月1日現在の所有者(所有権留保の場合は、車検証の使用者欄に記載の方)

障がい者本人

※ 身体障がい者(18歳未満)・知的障がい者・精神障がい者の場合は、障がい者本人と生計が同じ方も所有者の対象となります。

2.  運転者

  • 障がい者本人
  • 障がい者本人の生計同一者

※ 障がい者本人の世帯が、障がい者のみで構成されている場合は、障がい者本人を常時介護している方も運転者の対象となります。

減免の対象となる障がいの範囲

1.身体障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)

障がいの区分

本人が運転する場合

生計同一者などが運転する場合

視覚障害

1~4級

聴覚障害

2~3級

平衡機能障害

3級

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害

3級(喉頭摘出に係るものに限る)

上肢不自由

1~2級

下肢不自由

1~6級

1~3級

体幹不自由

1~3級および5級

1~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1~2級

移動機能

1~6級

1~3級

心臓機能障害

1級および3級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1~3級

肝機能障害

  1. 戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちの方)→お問い合わせください。
  2. 知的障がい者(療育手帳をお持ちの方)→障がいの程度が「A」の方
  3. 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)→障がいの程度が「1級」の方

必要な書類など

申請者共通

  1. 各種手帳
  2. 運転する方の運転免許証
  3. 軽自動車検査証
  4. 納税義務者のマイナンバーを証明するもの(個人番号カード・通知カード・マイナンバー入り住民票)

車両の所有者・運転者が障がい者本人以外の場合

  1. 通学・通園・通所証明書、通院証明書(直近1か月の通院状況が確認できる領収書等)、通勤・生業証明書
    ​※証明書には、証明者の押印(民生委員等、個人名の場合は自署および押印)も必要です。
  2. 生計同一証明書(記号番号が同一の保険証)、常時介護証明書
    ※住民票上、所有者が障がい者本人と世帯が分かれている場合に必要です。

減免申請書

 減免申請書を事前に用意される方は、次のファイルからご利用ください。

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