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令和7年度 軽自動車税(種別割)の減免申請
令和7年度の減免申請受付について
申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで
※期間を過ぎたら、減免を受けることができません。
提出先
- 〒791-0292 愛媛県東温市見奈良530番地1
東温市役所 総務部 税務課 市民税係(1階 2番窓口) - 〒791-0393 愛媛県東温市南方286番地
東温市役所 川内支所(1階)
※身体障がい者等の減免申請をご希望される方は、申請完了時に各種手帳に押印しますので、必ず窓口にて提出してください。
身体障がい者等の減免
令和7年4月1日時点の所有者や障がいの程度など、一定の要件に該当し、決められた期限までに令和7年度の軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方は、1台に限り減免されます。
※ 軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年の申請が必要です。
※ 令和7年度に自動車税(種別割)の減免を受けない方が対象です。
減免の対象となる軽自動車等
4月1日現在の所有者・運転者ともに下記に該当する軽自動車等
(障がい者本人以外の場合は、もっぱら障がい者本人の通学・通院・通所・通勤・生業のために使用する車両に限ります)
1. 4月1日現在の所有者(所有権留保の場合は、車検証の使用者欄に記載の方)
障がい者本人
※ 身体障がい者(18歳未満)・知的障がい者・精神障がい者の場合は、障がい者本人と生計が同じ方も所有者の対象となります。
2. 運転者
- 障がい者本人
- 障がい者本人の生計同一者
※ 障がい者本人の世帯が、障がい者のみで構成されている場合は、障がい者本人を常時介護している方も運転者の対象となります。
減免の対象となる障がいの範囲
障がいの区分 |
本人が運転する場合 |
生計同一者などが運転する場合 | |
---|---|---|---|
視覚障害 |
1~4級 |
||
聴覚障害 |
2~3級 |
||
平衡機能障害 |
3級 |
||
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 |
3級(喉頭摘出に係るものに限る) |
ー | |
上肢不自由 |
1~2級 |
||
下肢不自由 |
1~6級 |
1~3級 | |
体幹不自由 |
1~3級および5級 |
1~3級 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1~2級 |
|
移動機能 |
1~6級 |
1~3級 | |
心臓機能障害 |
1級および3級 |
||
じん臓機能障害 |
|||
呼吸器機能障害 |
|||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
|||
小腸機能障害 |
|||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1~3級 |
||
肝機能障害 |
- 戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちの方)→お問い合わせください。
- 知的障がい者(療育手帳をお持ちの方)→障がいの程度が「A」の方
- 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)→障がいの程度が「1級」の方
必要な書類など
申請者共通
- 減免申請書
- 各種手帳
- 運転する方の運転免許証
※マイナ免許証を提示する場合は、事前に税務課までお問合せください。 - 軽自動車検査証
- 納税義務者のマイナンバーを証明するもの(個人番号カード・通知カード・マイナンバー入り住民票)
車両の所有者・運転者が障がい者本人以外の場合
- 通学・通園・通所証明書、通院証明書(直近1か月の通院状況が確認できる領収書等)、通勤・生業証明書
※証明書には、証明者の押印(個人名の場合は自署および押印)も必要です。 -
生計同一証明書(記号番号が同一の保険証)、常時介護証明書
※住民票上、所有者が障がい者本人と世帯が分かれている場合に必要です。
福祉車両の減免
減免の対象となる軽自動車等
専ら身体障がい者等の利用に供される構造となった軽自動車。
必要な書類など
- 減免申請書
- 軽自動車検査証
- 車体の写真
※標識番号(ナンバープレート)及び車両の構造が確認できるもの
公益専用車両の減免
減免の対象となる軽自動車等
公益のために直接専用する軽自動車。
必要な書類など
- 減免申請書
- 軽自動車検査証
- 定款(または現在事項全部証明書)
減免申請書
減免申請書を事前に用意される方は、次のファイルからご利用ください。
注意事項
減免申請手続きを行っても、5月中旬頃に納付書が届きます。納付せずに保管してください。
6月上旬から中旬に送付する減免決定通知書がお手元に届きましたら、納付書を破棄してください。