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令和6年度 軽自動車税(種別割)の減免申請
令和6年4月1日時点の所有者や障がいの程度など、一定の要件に該当し、決められた期限までに令和6年度の軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方は、1台に限り減免されます。
※ 軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年の申請が必要です。
※ 令和6年度に自動車税(種別割)の減免を受けない方が対象です。
令和6年度の減免申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
※令和6年度から減免申請受付期間が納期限まで延長されました。
※期間を過ぎたら、減免を受けることができません。
減免の対象となる軽自動車等
4月1日現在の所有者・運転者ともに下記に該当する軽自動車等
(障がい者本人以外の場合は、もっぱら障がい者本人の通学・通院・通所・通勤・生業のために使用する車両に限ります)
1. 4月1日現在の所有者(所有権留保の場合は、車検証の使用者欄に記載の方)
障がい者本人
※ 身体障がい者(18歳未満)・知的障がい者・精神障がい者の場合は、障がい者本人と生計が同じ方も所有者の対象となります。
2. 運転者
- 障がい者本人
- 障がい者本人の生計同一者
※ 障がい者本人の世帯が、障がい者のみで構成されている場合は、障がい者本人を常時介護している方も運転者の対象となります。
減免の対象となる障がいの範囲
障がいの区分 |
本人が運転する場合 |
生計同一者などが運転する場合 | |
---|---|---|---|
視覚障害 |
1~4級 |
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聴覚障害 |
2~3級 |
||
平衡機能障害 |
3級 |
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音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 |
3級(喉頭摘出に係るものに限る) |
ー | |
上肢不自由 |
1~2級 |
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下肢不自由 |
1~6級 |
1~3級 | |
体幹不自由 |
1~3級および5級 |
1~3級 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1~2級 |
|
移動機能 |
1~6級 |
1~3級 | |
心臓機能障害 |
1級および3級 |
||
じん臓機能障害 |
|||
呼吸器機能障害 |
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ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
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小腸機能障害 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1~3級 |
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肝機能障害 |
- 戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちの方)→お問い合わせください。
- 知的障がい者(療育手帳をお持ちの方)→障がいの程度が「A」の方
- 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)→障がいの程度が「1級」の方
必要な書類など
申請者共通
- 各種手帳
- 運転する方の運転免許証
- 軽自動車検査証
- 納税義務者のマイナンバーを証明するもの(個人番号カード・通知カード・マイナンバー入り住民票)
車両の所有者・運転者が障がい者本人以外の場合
- 通学・通園・通所証明書、通院証明書(直近1か月の通院状況が確認できる領収書等)、通勤・生業証明書
※証明書には、証明者の押印(民生委員等、個人名の場合は自署および押印)も必要です。 -
生計同一証明書(記号番号が同一の保険証)、常時介護証明書
※住民票上、所有者が障がい者本人と世帯が分かれている場合に必要です。
減免申請書
減免申請書を事前に用意される方は、次のファイルからご利用ください。