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令和5年度 軽自動車税(種別割)の税率

更新日:2023年4月1日更新

 令和5年4月1日時点(※特例措置あり)で登録されている軽自動車・原動機付自転車等の所有者に課税される軽自動車税(種別割)の税率は、以下の通りです。

 新型コロナウイルス対策措置による課税上の取り扱い

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、条件に該当する三輪以上の軽自動車を対象に、令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、特例措置が行われることとなりました。

 これにより、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和5年4月以降であっても、3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。

 詳しい条件などについては、下記ホームページをご覧いただくか、軽自動車検査協会にお問い合わせください。

軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク>

原動機付自転車および小型二輪車等

原付および小型二輪車等の税率
車両区分 分類 標準税率
原動機付自転車 1種 50cc以下 2,000円
2種乙 50ccを超え90cc以下 2,000円
2種甲 90ccを超え125cc以下 2,400円
ミニカー 三輪以上で20ccを超え50cc以下 3,700円
小型特殊自動車 農耕用 最高速度35km/h未満 2,400円
その他 農耕用以外の小型特殊 5,900円
軽二輪自動車 125ccを超え250cc以下 3,600円
小型二輪自動車 250ccを超えるもの 6,000円

 

三輪および四輪以上の軽自動車

  • 平成27年3月31日以前に登録された車両→旧税率
  • 平成27年4月1日以後に新規登録された車両→標準税率
  • 最初の新規検査(初度検査年)から13年経過した車両→重課税率
三輪および四輪以上の軽自動車の税率
車両区分 旧税率 標準税率 重課税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

重課税率の適用例

  • 平成20年4月から平成21年3月までに新規登録を受けた車両→令和4年度から重課税率
  • 平成21年4月から平成22年3月までに新規登録を受けた車両→令和5年度から重課税率
  • 平成22年4月から平成23年3月までに新規登録を受けた車両→令和6年度から重課税率

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の見直し

 税制改正に伴い対象を電気自動車などに重点化し、燃費基準の切り替えを行ったうえで延長されました。

 三輪及び四輪以上の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例が適用されます。

適用年度

令和5年度(新規登録の翌年度1年限り)

適用条件

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した三輪及び四輪以上の軽自動車(新車のみ)で、下記の条件に該当する車両

特例措置の適用となる基準

対象車両

軽減率

電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制Nox(窒素酸化物)10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

(1)

概ね75%軽減

平成17年排出ガス規制75%低減
または
平成30年排出ガス規制50%低減
を達成

営業用の乗用車】
令和 2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準90%達成

(2)

概ね50%軽減

営業用の乗用車】
令和 2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準70%達成

(3)

概ね25%軽減

 

適用後の税率

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の税率

車両区分 税率(グリーン化特例)

標準税率

(1)

概ね75%軽減

(2)

概ね50%軽減

(3)

概ね25%軽減

三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円