ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 令和元年10月1日より、車の税の構成が変わります!

本文

令和元年10月1日より、車の税の構成が変わります!

更新日:2019年12月1日更新

 令和元年10月1日の消費税・地方消費税の引き上げに伴い、車の税が大きく改正されました。

 これにより、令和元年10月1日から車の税の構成が変わります。
 ※手続きの流れは、改正前と変更ありません。

令和元年10月1日からの構成

 車の取得時に課税される税として、令和元年9月末をもって自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日から「環境性能割」が導入されました。
 自動車取得税では登録車・軽自動車の区別がありませんでしたが、環境性能割は、登録車分は自動車税に、軽自動車分は軽自動車税にと、別々に追加されます。

 また、従来の課税方法での自動車税・軽自動車税は、「種別割」と表記して区別することとなりました。

 これにより、自動車税(県税)・軽自動車税(市税)ともに、「種別割」と「環境性能割」で構成されます。

改正前後の構成の図解(自動車税・軽自動車税・自動車取得税)

種別割・環境性能割とは

種別割

 「種別割」とは、従来の課税方法での自動車税・軽自動車税を名称変更したものです。

 ※税率は、自動車税(県税)は対象車両のみ引き下げられますが、軽自動車税(市税)は変更ありません。

環境性能割

  「環境性能割」とは、自動車取得税にかわって、自動車税・軽自動車税に新設されたものです。
 中古車を含む三輪以上の車両(特殊車両を除く)を取得することに対して、自動車取得税と同じく取得時に課税されます。
  ただし、県税であった自動車取得税とは違い、登録車は県税、軽自動車は市税となります。

 税額は「車両の取得価格×税率」で計算されます。
 税率は、燃費性能などに応じて、登録車は0〜3%、軽自動車は0〜2%の範囲で決定されます。ただし、「令和2年9月30日までに取得した自家用の乗用車」に限り、そこから1%分が減税されます。

 ※軽自動車分も、当分の間、県が課税・徴収を行いますので、手続きの流れは自動車取得税と変わりません。

 

種別割・環境性能割の概要の簡易比較(自動車税・軽自動車税)

そのほかの改正内容や詳細について

 そのほかの改正内容やそれぞれの税率、対象車両などの詳細については、下記ホームページをご覧ください。

 ※環境性能割は、車両区分によって燃費性能などの基準が異なります。
 

お問い合わせ先

 愛媛県の各担当課もしくは東温市税務課(089-964-4403)までお問合せください。
 愛媛県の問い合わせ先は下記のとおりです。

 ※愛媛県のホームページ(県税のしおり・県税シリーズ)にも掲載されていますので、上記リンクよりご覧ください。

種別割(自動車税)

 ※東温市を管轄する担当課です。

  • 制度などについて
     愛媛県中予地方局課税課(089-909-8754)
  • 納付や納税証明書などについて
     愛媛県中予地方局税務管理課(089-909-8752)

環境性能割(自動車税・軽自動車税)

 愛媛県中予地方局課税課(運輸支局駐在)(089-957-6621)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)