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大法人の電子申告が義務化されます

更新日:2019年12月1日更新

 平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象法人

 次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用開始事業年度

 令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。

対象書類

 確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類の全てが対象となります。

eLTAXに関するお問い合わせ

 eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用届出を行う必要があります。
 詳細につきましては、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。

 eLTAX地方税ポータルサイト<外部リンク>