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ペダル付き原動機付自転車について

ページID:0025762 更新日:2024年11月14日更新

ペダル付き原動機付自転車(ペダル付きバイク)について

 ペダル付き原動機付自転車とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかに該当する車両をいいます。

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの。
  • 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの。

 上記のペダル付き原動機付自転車は、「原動機付自転車」に分類されます。

 

ペダル付き原動機付自転車チラシ1ペダル付き原動機付自転車チラシ2

 ペダル付き原動機付自転車リーフレット(警察庁作成) [PDFファイル/952KB]

課税

 ペダル付き原動機付自転車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
 公道を走行しない車両や使用していない車両でも、車両を所有している場合は、課税対象です。

 所有している方は、申告手続きを行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

道路上での運転について

 ペダル付きバイクは、原動機を使用せずに走行することも可能ですが、ペダルを用いて人の力のみによって走行し又はスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行したとしても原動機付自転車の「運転」に該当します。

 よって、いずれの方法で走行させる場合であっても、以下のことが必要となります。

  • 標識(ナンバープレート)の取付け
  • 運転免許を受けていること及び運転免許証の携帯
  • 一般原動機付自転車の交通ルールを守ること
     歩道走行不可、ヘルメットの着用など
  • 保安基準を満たした装置
  • 自賠責保険又は共済への加入

 これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。

販売業者様へ

 販売取扱店においては、販売する際に上記の点について購入者に対し丁寧に説明をお願いいたします。

 「運転免許証がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明を行った場合、刑事責任を問われる場合があります。

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