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令和7年度国民健康保険税の税率改定について

ページID:0027111 更新日:2025年4月1日更新

税率改定の理由

 国民健康保険制度は、国民健康保険に加入するみなさま全員でお金を出し合い、病気やケガをして病院にかかったときの医療費に充てる助け合いの制度です。すべての国民は、この国民健康保険か職場の健康保険等のいずれかに加入しなければなりません。

 東温市では、加入者のみなさまの負担を抑えるために、平成31年度以降、保険税率を据え置いてまいりましたが、社会保険の適用拡大や団塊世代の後期高齢者医療制度への移行による加入者数の減少等により、国民健康保険事業に係る収入は減少しており、また、昨今の物価高に伴う医療費高騰を受け、国民健康保険制度の安定的な財政運営は大変厳しいものとなっています。

 このことから、令和7年度において保険税率の一部を見直すことになりました。
​ 加入者のみなさまから納めていただく国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分)は、加入している方やご家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度を支える大切な税金です。ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

税率改定の内容

 令和7年度の税率改定は、次のとおり、医療給付費分についてのみ見直しを行います。

 また、国の税制改正により、後期高齢者支援金等分の課税限度額についても見直しを行います。

 

税率比較表
      令和6年度 令和7年度 (増減)
医療給付費分 税率 所得割 9.5% 9.5%
均等割 26,000円 26,500円 +500円
平等割 18,200円 18,400円 +200円
課税限度額 650,000円 660,000円 +10,000円 
後期高齢者支援金等分 税率 所得割 3.0% 3.0% ー 
均等割 8,500円 10,700円 +2,200円 
平等割 6,000円 6,900円 +900円 
課税限度額 240,000円 260,000円 +20,000円
介護納付金分 ※ 税率 所得割 2.8% 2.8% ー 
均等割 8,700円 10,900円 +2,200円 
平等割 4,500円 5,500円 +1,000円 
課税限度額 170,000円 170,000円 ー 

 所得割  :世帯の加入者所得に応じて計算

 均等割  :世帯の加入者数に応じて計算

 平等割  :世帯ごとに計算

 賦課限度額:1世帯当たりの年間上限額

 ※40歳から64歳までの方の介護保険料

年間の保険税額への影響

 今回の改定における影響について、いくつかの例でお示しします。

 なお、次の例は試算であることから、実際の課税額とは異なります。令和7年度の課税額については、6月中旬に発送する国民健康保険税納税通知書にて確認をお願いします。

 

<例1> 

70代1人世帯(年金収入110万円)の場合【7割軽減世帯】

  令和6年度 令和7年度 (増減)
医療給付費分 13,200円 13,400円 +200円
後期高齢者支援金等分 4,300円 5,200円 +900円 
介護納付金分 0円 0円 ー 
保険税額 17,500円 18,600円 +1,100円

 

<例2>

70代夫婦2人世帯(世帯主の年金収入200万円、配偶者の年金収入60万円)の場合【5割軽減世帯】

  令和6年度 令和7年度 (増減)
医療給付費分 79,700円 80,300円 +600円
後期高齢者支援金等分 25,600円 28,200円 +2,600円 
介護納付金分 0円 0円 ー 
保険税額 105,300円 108,500円 +3,200円

 

<例3> 

70代夫婦、子1人の3人世帯(世帯主の年金収入300万円、配偶者の年金収入80万円、子の給与収入80万円)の場合【2割軽減世帯】

  令和6年度 令和7年度 (増減)
医療給付費分 216,600円 217,900円 +1,300円
後期高齢者支援金等分 69,300円 75,300円 +6,000円 
介護納付金分 10,500円 13,100円 +2,600円 
保険税額 296,400円 306,300円 +9,900円

 

<例4> 

40代夫婦、子2人の4人世帯(世帯主の給与収入400万円)の場合

  令和6年度 令和7年度 (増減)
医療給付費分 343,500円 345,700円 +2,200円
後期高齢者支援金等分 109,900円 119,600円 +9,700円 
介護納付金分 87,100円 92,500円 +5,400円 
保険税額 540,500円 557,800円 +17,300円