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令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(定額減税)について

ページID:0027629 更新日:2025年5月9日更新

令和7年度個人住民税の定額減税

概要

 令和6年度個人住民税にて実施した定額減税においては把握が困難だったため令和7年度個人住民税で実施することとされていた、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、かつ、合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く))に係る定額減税です。

対象者

 令和7年度個人住民税に係る合計所得金額(令和6年分)が1,000万円超で1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する方

減税額

 対象者の個人住民税における所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税として1万円を控除します。(控除額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度となります。)

手続き

 定額減税は、市が個人住民税を計算する際に適用しますので、定額減税を受けるための手続きは必要ありません。

確認方法

 定額減税の対象者の方は、個別に通知される個人住民税の各通知書において確認することができます。

・特別徴収の方(5月中旬頃)※勤務している事業所等を通じて通知書をお渡しします。
 「令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」の摘要欄に定額減税をした金額が表示されます。

・普通徴収の方(6月中旬頃)
 「令和7年度市県民税・森林環境税納税通知書」中ほどの欄外に定額減税をした金額が表示されます。