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令和8年度国民健康保険税の課税限度額が変更されました

ページID:0031724 更新日:2026年4月1日更新

1.見直しの概要

 令和8年4月1日施行の地方税法施行令改正により、次のとおり国民健康保険税の課税限度額(上限)について、医療給付費分が1万円引き上げられました。また、令和8年度から【子ども・子育て支援納付金分】が新しく追加されました。

2. 課税限度額

 国民健康保険税は、前年中の所得金額等から所得割額を算出した額に、均等割額・18歳以上均等割額・平等割額が合算され、【医療給付費分】、【後期高齢者支援金等分】、【介護納付金分】、【子ども・子育て支援納付金分】でそれぞれ算出された金額の合計が1年間の税額となります。

 ただし、それぞれ課税限度額が設定され、課税限度額以上は課税されないことになっています。

 令和8年度の国民健康保険税の課税限度額は、次の表のとおりです。

 

≪国民健康保険税の課税限度額に関する表≫

区分 改正前(令和7年度) 改正後(令和8年度)

医療給付費分

(加入者全員)

66万円

67万円

(+1万円)

後期高齢者支援金等分

(加入者全員)

26万円

26万円

(変更なし)

介護納付金分

(40歳から64歳までが加入)

17万円

17万円

(変更なし)

子ども・子育て支援納付金分

(加入者全員)

3万円

(新設)

合計 109万円

113万円

(+4万円)

問い合わせ先

  • 税務課
  • 電話番号:089-964-4403