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令和8年度国民健康保険税の税率改定について

ページID:0031730 更新日:2026年4月1日更新

税率改定の内容

 令和 8 年度は既存の税率につきましては、据え置きとなりますが、新たに「子ども・子育て支援納付金分」が新設されます。

税率改定の理由

  令和6年6月12日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が公布され、社会全体で子育て世帯を支援するため、国民健康保険を含む全ての健康保険制度において新たに「子ども・子育て支援金制度」が創設され、令和8年4月1日から施行されます。当該制度により、現行の保険税(医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分)に加えて、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援納付金分」を併せて賦課徴収することとなります。税率は下表のとおりです​。

 

税率比較表
      令和7年度 令和8年度 (増減)

医療給付費分

税率 所得割 9.5% 9.5​%
均等割 26,500円 26,500円
平等割 18,400円 18,400円
課税限度額 660,000円 670,000円 +10,000円
後期高齢者支援金等分 税率 所得割 3.0% 3.0% ー 
均等割 10,700円 10,700円 ー 
平等割 6,900円 6,900円 ー 
課税限度額 260,000円 260,000円
介護納付金分 ※ 税率 所得割 2.8% 2.8​% ー 
均等割 10,900円 10,900円 ー 
平等割 5,500円 5,500円 ー 
課税限度額 170,000円 170,000円 ー 
子ども・子育て支援納付金分 税率 所得割 0.22% +0.22%
均等割 1,000円 +1,000円
18歳以上均等割額 20円 +20円
平等割 700円 +700円
課税限度額 30,000円 +30,000円

    所得割  :世帯の加入者所得に応じて計算

    均等割  :世帯の加入者数に応じて計算

 18歳以上均等割 :世帯の18歳以上の加入者数に応じて計算

    平等割  :世帯ごとに計算

   賦課限度額 :1世帯当たりの年間上限額

 ※40歳から64歳までの方の介護保険料

年間の保険税額への影響

 今回の改定における影響について、いくつかの例でお示しします。

 なお、次の例は試算であることから、実際の課税額とは異なります。令和8年度の課税額については、6月中旬に発送する国民健康保険税納税通知書にて確認をお願いします。

 

<例1> 

70代1人世帯(年金収入110万円)の場合【7割軽減世帯】

  令和7年度 令和8年度 (増減)
医療給付費分 13,400円 13,400円
後期高齢者支援金等分 5,200円 5,200円 ー 
介護納付金分 0円 0円 ー 
子ども・子育て支援納付金分 500円

+500円

保険税額 18,600円 19,100円 +500円

 

<例2>

70代夫婦2人世帯(世帯主の年金収入200万円、配偶者の年金収入60万円)の場合【5割軽減世帯】

  令和7年度 令和8年度 (増減)
医療給付費分 80,300円 80,300円
後期高齢者支援金等分 28,200円 28,200円 ー 
介護納付金分 0円 0円 ー 
子ども・子育て支援納付金分 2,400円 +2,400円
保険税額 108,500円 110,900円 +2,400円

 

<例3> 

70代夫婦、子1人の3人世帯(世帯主の年金収入300万円、配偶者の年金収入80万円、子の給与収入80万円)の場合【2割軽減世帯】

  令和7年度 令和8年度 (増減)
医療給付費分 217,900円 217,900円
後期高齢者支援金等分 75,300円 75,300円 ー 
介護納付金分 13,100円 13,100円 ー 
子ども・子育て支援納付金分 6,200円 +6,200円
保険税額 306,300円 312,500円 +6,200

 

<例4> 

40代夫婦、子2人の4人世帯(世帯主の給与収入400万円)の場合

  令和7年度 令和8年度 (増減)
医療給付費分 345,700円 345,700円
後期高齢者支援金等分 119,600円 119,600円 ー 
介護納付金分 92,500円 92,500円 ー 
子ども・子育て支援納付金分 7,800円 +7,800円
保険税額 557,800円 565,600円 +7,800円