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公示送達
ページID:0032850
更新日:2026年9月14日更新
公示送達とは
市役所から納税義務者の方に税金の通知や督促状などを郵送していますが、一部書類が戻ってくることがあります。
書類が戻ってきた場合は、調査を行い再度新しい住所にお送りしますが、調査を行っても送付先が確認できないときは、地方税法の規定により、「書類が本人に届いたもの」とみなす「公示送達」の手続きを行います。
公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
書類が戻ってきた場合は、調査を行い再度新しい住所にお送りしますが、調査を行っても送付先が確認できないときは、地方税法の規定により、「書類が本人に届いたもの」とみなす「公示送達」の手続きを行います。
公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
インターネットによる公示送達
これまで公示送達は市役所の掲示場に掲示していましたが、地方税法の改正に伴い従来の方法に加えて市ホームページで公示送達の掲示を開始します。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますのでご了承ください。
公示送達一覧
現在掲示中の公示送達文書は以下のとおりです。
注意事項
本市では、公示送達に係る取扱いについて次の事項を禁止します。
・公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。








