ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限の延長について

本文

新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限の延長について

更新日:2020年6月12日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により申告期限等の延長を行います。

延長の対象となる法人(申告・納付ができないやむを得ない理由に該当するケース)

 次のような方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなどが該当します。

  • 法人の役員や従業員等に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること
  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

延長した場合の申告・納付期限

 申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
 つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
 この場合、申告期限及び納付期限は、原則として申告書等の提出日です。

延長する場合の申請方法

 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記してください。
 このため、当初の申告期限以降に申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただきますようお願いします。

申告書を書面で提出する場合

 申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

申告書を電子申告(eLTAX)で提出する場合

 申告書の「法人名」欄の法人名称の前に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してご申告ください。

参考

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)