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個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の租税条約に関する届出書について
ページID:0008022
更新日:2020年6月15日更新
海外からの研修生や実習生などを受けいれている事業所の方へお知らせです。
租税条約について
租税条約は、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)などの課税が免除される場合があります。
所得税の免除について
事業所を通して管轄の税務署へ『租税条約に関する届出書』を提出する必要があります。詳しくは、源泉所得税(租税条約等)関係(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の免除について
個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の免除を受けようとする場合は、以下のとおり書類のご提出をお願いします。
1 提出書類
管轄の税務署に提出した『租税条約に関する届出書』の写し(受付印のあるもの)
2 提出先
〒791-0292
愛媛県東温市見奈良530番地1
東温市役所 税務課 市民税係
※郵送での提出も可能です。
3 提出期限
毎年3月15日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌月曜日)
早めのご提出をお願いいたします。提出が無い年は、個人住民税(市県民税)が免除されません。