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令和3年度 市県民税の税制改正

更新日:2020年11月2日更新

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

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※給与所得と公的年金雑所得の両方を有する方は、所得金額調整控除の対象となります。

給与所得控除の改正

1 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

2 給与所得控除の上限額が195万円、その上限額が適用される前年の給与収入の金額が850万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得控除の改正

前年の給与等

の収入金額

給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円

162万5千円超

180万円以下

その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%

180万円超

360万円以下

その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円

360万円超

660万円以下

その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円

660万円超

850万円以下

その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円

850万円超

1,000万円以下

195万円
1,000万円超 220万円

 

公的年金等控除の改正

1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2 前年の公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5千円となります。

3 前年の公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一律20万円が、それぞれ上記1及び2の公的年金等控除額から引き下げられます。

公的年金等控除の改正(65歳未満の場合)

前年の

公的年金等の

収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前

前年の公的年金等に係る雑所得

以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

(A)×25%

+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

(A)×15%

+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+125万5千円

(A)×5%

+155万5千円

1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

公的年金等控除の改正(65歳以上の場合)

前年の

公的年金等の

収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前

前年の公的年金等に係る雑所得

以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

(A)×25%

+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

(A)×15%

+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+125万5千円

(A)×5%

+155万5千円

1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

基礎控除の改正

1 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。

2 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除の適用ができないこととなります。

基礎控除の改正

所得割の納税義務者の

前年の合計所得金額

基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はできないこととなります。

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

1 給与等の収入金額が850万円を超え、下記アからウのいずれかに該当する場合

  ア 特別障害者に該当する

  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

  ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 

  所得金額調整控除額=(給与等の収入※(1)-850万円)×10%

  ※(1)1,000万円を超える場合は1,000万円

 

2 給与所得と公的年金雑所得の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合

 

  所得金額調整控除額=(給与所得※(2)+公的年金雑所得※(2))-10万円

  ※(2)10万円を超える場合は10万円

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

改正の内容
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障がい者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人市民税・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(非課税となる方) 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円+10万円

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円

所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

 

寡婦及び寡夫控除の税制改正

1.未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、前年の合計所得金額が500万円以下であり、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

2.寡婦控除の見直し

昨年度までは、離婚や死別の事由による寡婦の方に対して、生計を一にする子ども(又は子ども以外)を有し、前年の合計所得金額が500万円を超える場合にも寡婦控除を適用していましたが、男性の寡夫と同様の所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。

3.子どもの貧困に対応するための市県民税の非課税措置

子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、市県民税を非課税とする措置を講じます。

※ご自身の住民票に未届の妻又は未届の夫、その他これらと同一の内容である旨の記載がされた方がいる場合はひとり親とはなりません。

 

〇本人が女性の場合

改正前

  寡婦控除額

配偶関係

死別 離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円

 

改正後

  寡婦及びひとり親控除額
配偶関係 死別 離別 未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

30万円

※1

30万円

※1

30万円

※1

子以外

26万円

※2

26万円

※2

 

26万円

※2

※1ひとり親控除  ※2寡婦控除

 

〇本人が男性の場合

改正前
  寡夫控除額

配偶関係

死別 離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 26万円
子以外

 

改正後

  ひとり親控除額
配偶関係 死別 離別 未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外