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令和8年度 市県民税の税制改正

ページID:0008726 更新日:2026年1月5日更新

主な内容

 令和7年度税制改正により、所得税(国税)と市県民税・森林環境税(市県民税)の制度が改正されました。

 改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日から同年12月31日まで)の収入について、令和7年分所得税及び令和8年度分市県民税・森林環境税から適用されます。

 所得税の改正内容については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

給与所得控除の見直し

 給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられます。
(給与収入金額が190万円を超える方は改正はありません。)

給与収入金額別の改正内容
給与収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円を超え180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円を超え190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円を超え360万円以下 改正なし
360万円を超え660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円を超え850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超え 195万円

 改正に伴い、非課税となる給与収入の水準は以下のとおり変わります。

給与所得控除の見直し

【参考】

 扶養者がいる場合 10万円+28万円×(1+扶養人数)+16.8万円 で非課税となる給与所得金額(※)の限度額が算出できます。
※給与所得金額とは、「給与収入金額-給与所得控除額」のこと。

特定扶養控除の見直し(特定親族特別控除の創設)

  19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。

特定親族特別控除(新設)
扶養親族の合計所得金額
(給与収入のみの場合)
納税義務者の特定親族特別控除額
住民税 所得税
58万円を超え85万円以下
(123万円を超え150万円以下)

45万円

63万円
85万円を超え90万円以下
(150万円を超え155万円以下)
61万円
90万円を超え95万円以下
(155万円を超え160万円以下)
51万円
95万円を超え100万円以下
(160万円を超え165万円以下)
41万円 41万円
100万円を超え105万円以下
(165万円を超え170万円以下)
31万円 31万円
105万円を超え110万円以下
(170万円を超え175万円以下)
21万円 21万円
110万円を超え115万円以下
(175万円を超え180万円以下)
11万円 11万円
115万円を超え120万円以下
(180万円を超え185万円以下)
6万円 6万円
120万円を超え123万円以下
(185万円を超え188万円以下)
3万円 3万円

特定親族特別控除の創設

扶養控除対象者の所得要件等の見直し

 配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

各種所得控除等の所得要件等の引き上げ
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の場合におけるその資産の所有者の総所得金額等 48万円 58万円