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農地の相続
ページID:0002142
更新日:2019年12月1日更新
農地の相続について
農地の所有権や賃借権等を相続等により取得する場合、農地法の許可は必要ありませんが、農地法第3条の3第1項の規定により、取得後にその旨を農業委員会に届出する必要があります。
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農地の所有権や賃借権等を相続等により取得する場合、農地法の許可は必要ありませんが、農地法第3条の3第1項の規定により、取得後にその旨を農業委員会に届出する必要があります。