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農地の転用

更新日:2024年3月12日更新

農地の転用について

農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)又は転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければならず、又、許可を受けるためには、転用許可基準に適合しなければなりません。(ただし、市街化区域内の農地については、転用工事に着手する前にあらかじめ農業委員会に届け出れば許可を受けなくてよいことになっています。)
許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。
農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。

また、農地転用が許可された内容に従って、転用の目的のとおり実現したときは、遅滞なく「農地転用確認書交付申請書」を農業委員会に提出してください。なお、様式は、「各種申請書」のところからダウンロードしてください。