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農地の利用権設定
農業経営基盤強化法による農地の利用権設定について(令和7年3月31日で終了します)
○利用権設定の廃止について
農業経営基盤強化促進法の改正により貸し手と借り手の相対による利用権設定の手続きが廃止され、農地法第3条による貸借または農地中間管理機構を介した貸借のみとなります。
ただし、経過措置として、令和7年3月31日(地域計画を策定した場合はその前日)までは今までと変わらず利用権設定による貸借が可能です。
なお、利用権設定廃止後に終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効となります。詳しくは下記をご覧ください。
農地の貸借の手続きが変わります。 [PDFファイル/286KB]
農地中間管理機構パンフレット [PDFファイル/660KB]
○利用権設定とは
農地の貸し手と借り手の利用関係を調整し、関係者の同意を得て、市が「農用地利用集積計画」を作成することで農地の貸し借りを行うことができる制度です。
- 対象となる土地は、市街化区域を除く農用地等です。
- 利用権設定の期間は、1年から20年以内の期間で、申出のあった期間になります。
○利用権設定なら
- 農地の貸借について農地法の許可が不要です。
- 貸した農地は期限がくれば離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
- 利用権の再設定により継続して貸すことも借りることもできます。
○利用権設定の手続は
- 貸借期限の切れる方で更新を希望される方、貸借期限が切れている方で再設定を希望される方、新規に設定される方は申し出が必要です。
- 申出書は期日までに農業委員会事務局または川内支所へ提出してください。
- 利用権設定の受付締切日及び契約開始日は次のとおりです。
|
契約開始日 |
受付締切日 |
第1回 |
4月20日 |
3月10日 |
第2回 |
6月 1日 |
4月10日 |
第3回 |
11月1日 |
9月10日 |
※受付締切日が、閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が受付締切日になります。
※詳しくは、農業委員及び農業委員会事務局 Tel(089)964-4410までお問い合わせください。
※利用権設定にあたり、水利費の支払名義人等に変更がある場合は、別途届出が必要となりますので、 東温市土地改良連 絡協議会事務局(089)990-1660にお問い合わせください。
○重要
令和5年度から借受人が耕作する全ての農地を適正に管理できていない場合は、利用権設定を受け付けることができませんので、ご注意ください。
○申出の用紙は
窓口で配布するほか、こちらからダウンロードが可能です。
・利用権設定申出書【両面印刷】 [PDFファイル/228KB]
・利用権設定申出書(記入例) [PDFファイル/207KB]
・利用権設定申出書(各筆明細書) [PDFファイル/106KB]※利用権設定にかかる農地が9筆以上ある場合使用