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農地の貸し借りの手続きが変わります(利用権設定廃止)

ページID:0002145 更新日:2023年7月24日更新

令和7年4月からの農地の貸借について

○農地の貸借について(利用権設定の廃止)

 農業経営基盤強化促進法の改正により貸し手と借り手の相対による利用権設定の手続きが廃止され、令和7年4月からは農地法第3条による貸借または農地中間管理機構を介した貸借のみとなります。

 ※新たな制度の貸借については、詳細が決まり次第HPでお知らせします。

利用権設定の受付について(終了しました) 

 本市では年3回利用権設定申出書の受付をしておりましたが、令和6年9月10日(令和6年11月1日開始分)をもって受付を終了しました。

 なお、利用権設定廃止後に終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効となります。詳しくは下記をご覧ください。

 農地の貸し借りの手続きが変わります [PDFファイル/255KB]

 農地中間管理機構パンフレット [PDFファイル/660KB]

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