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農地取得等に係る下限面積の廃止について

ページID:0018923 更新日:2023年3月20日更新

農業委員会からのお知らせ

農地法の下限面積要件がなくなります

 農地の所有権などを取得するために必要な下限面積の要件を定めている農地法第3条第2項5号の規定が削除されたため、令和5年4月1日以降は、下限面積の要件は適用されません。

 また、東温市農業委員会において、平成31年4月1日から、農地法第3条第2項第5号及び農地法施行規則第17条第1項の規定に基づき、設定しておりました、40アールの別段の面積についても併せて廃止します。

 今後は、農地法第3条第2項に規定されている農地の権利取得のために必要なその他の要件(全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件など)に基づいて申請内容を審査します。

 ※東温市における新規就農者につきましては、営農計画書を作成の上、面談を実施し、申請内容を審査します。