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農地取得等に係る下限面積の見直しについて
更新日:2019年12月1日更新
平成31年4月1日から農地取得等に係る下限面積が変わります。
本市では、新たな担い手の確保等を目的として、農地法第3条第2項第5号及び農地法施行規則第17条第1項の規定に基づき、農地の売買等の許可基準の一つである下限面積を以下のとおり見直しました。
下限面積を設定する地区 | 下限面積 |
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市内全域 | 40アール |
施行日 | 平成31年4月1日 |