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工事契約に伴い、農地の一時転用が必要となる場合の対応について

更新日:2019年12月1日更新

 農地の一時転用は、農地法の規定により、農業委員会の意見を付して知事の許可を得る必要があります。
 東温市農業委員会、県農業会議常任会議員会議とも、原則毎月1回の開催となっており、問題のない申請案件であっても、申請から許可まで3ヶ月程度を要する場合があります。
 円滑な工事の進捗を図るため、仮設資材置場もしくは作業ヤード等に農地を一時利用する場合は、契約後、直ちに東温市農業委員会に相談してください。

農地の一時転用とは

 農地を土砂等で埋め立てる行為又は土砂採取、仮設道路、仮設資材置場もしくは作業ヤード等のように、農地を一定期間耕作以外の目的に使用することを言います。
 この場合も農地転用に該当しますので、農地転用と同様の手続きが必要となります。

農地転用に関する問い合わせ先

愛媛県東温市見奈良530番地1
東温市農業委員会事務局
Tel   089-964-4410
Fax  089-964-4447