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公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置について

更新日:2024年3月1日更新

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単位及び設計業務委託等技術者単価の適用に係る特例措置について

 

 この度、国土交通省及び愛媛県から技能労働者等への適切な賃金水準の確保について要請がありました。
 ついては、本市においても、技能労働者等の確保・育成には適切な水準の賃金支払が極めて重要であることを鑑み、下記の対策を講じることとしました。
 詳しくは、発注担当者に問合せをお願いします。

技能労働者等への適切な賃金水準確保のための対策

 (1)国及び県と同様に設計労務単価及び技術者単価の新単価を、令和6年3月から適用する。

 (2)令和6年3月1日以降に契約を行った市発注工事及び業務のうち、旧単価を用いて予定価格を積算したものについては、新単価を遡及適用する。

 (3)インフレスライド条項について、適切に運用する。