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入札契約制度の特例措置(現場代理人主任技術者の兼務)の一部改正について

更新日:2019年12月1日更新

 国の緊急経済対策を円滑に執行するため、平成25年度から特例措置を実施していますが、建設業法施行令の改正(平成28年6月1日施行)により、技術者の専任配置等の金額要件が引き上げられることから、これに合わせて特例措置の兼任に係る金額要件を変更し、平成28年6月1日以降に兼任を行おうとするもの(施工中または入札・契約事務手続中の工事を含む。)から適用しますのでお知らせします。

  1. 現場代理人の常駐に係る緩和について【金額要件変更あり】
    詳しくは別紙1[PDFファイル/87KB]のとおり
  2. 主任技術者の専任に係る取扱いについて【金額要件変更あり】
    詳しくは別紙2[PDFファイル/90KB]のとおり
  3. 入札者数の取扱いについて【変更なし】
    全ての入札において、1者応札を有効とします。
  4. 相指名業者への下請制限の緩和【変更なし】
    同一の入札参加者への下請けを承認します。

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