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小型無人機等飛行禁止エリアについて

ページID:0018449 更新日:2026年7月24日更新

小型無人機等の飛行禁止エリアの拡大

ドローン等の飛行禁止エリアが300メートルから1000メートルに拡大されました。
小型無人機等飛行禁止法の改正により規制が強化され、飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には、警察等への事前通報が義務付けられており、違反行為には罰則があります。

ドローンの飛行エリアが拡大します1ドローンの飛行エリアが拡大します2
パンフレットはこちら [PDFファイル/3.16MB]

規制の対象となる小型無人機

小型無人機(重量100グラム未満の機体を含む)

・ドローン
・ラジコン機
・農薬散布用ヘリコプター など

 特定航空用機器

・気球
・ハンググライダー(原動機を有するものを含む)
・パラグライダー(原動機を有するものを含む)
・噴射浮揚機器 など

飛行禁止の例外

1 重要施設の管理者又はその同意を得た者による飛行禁止エリアの上空飛行
(例)測量やインフラ点検、取材・報道のための空撮等

2 土地の所有者・占有者又はその同意を得た者による当該土地の上空飛行
(例)所有・占有する農地における農薬散布や、自宅に庭におけるドローンの操作練習等

3 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行禁止エリアの上空飛行
(例)災害対応業務等

ただし、上記の飛行禁止の例外に当たる場合でも、飛行を開始する48時間前までに、重要施設周辺地域を管轄する警察署を経由して公安委員会に通報する必要があります。

重要施設と管轄警察署

重要施設

東温市周辺では、陸上自衛隊松山駐屯地が重要施設として指定されています。
〒791-0245 
松山市南梅本町乙115
陸上自衛隊松山駐屯地
電話:(089)975-0911(代表)
周辺地域エリア [PDFファイル/529KB]

重要施設管理者等からの同意取得手続き

飛行禁止の例外1及び2に当たる場合のうち、重要施設の管理者又は土地の所有者・占有者の同意を得て行うものについては、警察等への事前通報の際、その同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
同意取得手続きについては、各施設の管理者にお問い合わせください。

松山駐屯地周辺における小型無人機等の飛行同意申請手続き<外部リンク>

管轄警察署

〒791-1104
松山市北土居3丁目6
松山南警察署
電話:(089)958-0110
受付時間:月~金(祝日を除く)8時30分から17時15分 まで
警察庁ホームページ<外部リンク>

通報書の様式

・対象施設の管理者、土地所有者若しくは占有者又はその同意を得た者
小型無人機等の飛行に関する通報書 第3条関係 【別記様式第1号 】 [PDFファイル/64KB]

・国又は地方公共団体の業務を実施する者
小型無人機等の飛行に関する通報書 第4条関係 【別記様式第2号 】 [PDFファイル/63KB]

e-Gov 電子申請サービス<外部リンク>からオンラインで通報することもできます。

Adobe Reader<外部リンク>

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