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生活道路における法定速度の引き下げについて

ページID:0033697 更新日:2026年8月12日更新

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

法定速度引き下げ
法定速度引き下げチラシ [PDFファイル/455KB]

法定速度ってなに?

 車両は、道路標識や道路標示によって指定された最高速度(指定速度)をこえる速度では進行してはならないとされています。

 最高速度の指定がない道路では、政令で最高速度が定められていて、これを一般に法定速度といいます。

 現在の法定速度は、身近な道幅が狭い道路や、片側2車線の広い道路などでも一律60km/hです。

改正後の法定速度は?

令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。

 ただし、以下の道路の法定速度はこれまで通り60km/hとなります。

 ア 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
 イ 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
 ウ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
 エ 自動車専用道路

 ※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

生活道路とは

 主に地域住民の皆さまが日常生活に利用しているような、中央線などがない道路のことです。

 ※上記のア~エに該当せず、標識等で最高速度が指定されていない道路が法定速度30km/hの対象となります。

 具体的な事例 [PDFファイル/151KB]

ゾーン30・ゾーン30プラスのエリアや指定速度30キロ区間はなくなる?

 なくなりません。

 ゾーン30・ゾーン30プラスは、生活道路の交通安全対策として各地域の皆さまや関係機関と連携してきたものであり、改正後も必要があると認められる場合は、関係者の皆さまと調整しつつ整備を進めていきます。

 標識等で最高速度が30キロに指定されている区間についてもこれまで通り継続されますが、交通環境の変化や交通事故の発生状況、住民の皆さまの意見等を聴取し、不要と認められる場合には随時見直しを行っていきます。

お問い合わせ先

〒790-8573 愛媛県松山市南堀端町2番地2
愛媛県警察本部<外部リンク>
​電話:089-934-0110

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