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障がい者タクシー利用助成事業

更新日:2024年3月11日更新

障がい者タクシー利用助成

障がい者の社会参加の促進と在宅福祉の増進を目的に、乗車1回につき初乗り基本料金を助成するタクシー券を配布します。

令和6年4月1日から使用可能なタクシーチケットについては、令和6年3月25日(月曜日)に配布を開始します。障がい者手帳をお持ちのうえ、社会福祉課または川内支所までお越しください。

対象者

市内に居住し、かつ以下の表に該当する方

障害等級
障がい名 障がい程度
身体障がい者 1級・2級・3級
知的障がい者 A・B
精神障がい者

1級・2級

ただし、障害者支援施設、介護老人保健施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、児童福祉施設、保護施設に入所されている方は対象外です。

助成額

利用助成の額は、乗車1回につき基本料金とし、年間(4月1日~3月31日)24枚とします。

ただし、転入等により年度途中で対象となった場合は、対象となった月から年度末までの枚数を交付します。(2枚/月×月数)

※紛失、破損等でも再交付はできません。

利用方法

タクシー料金の支払い時に、障がい者手帳とタクシー利用助成券をセットで運転手に提示してください。

タクシー料金と助成額の差額をお支払いください。

交付窓口

社会福祉課または川内支所にて交付しています。

※対象者の方の障がい者手帳を必ずご持参ください。