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障がい者タクシー利用助成事業
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更新日:2024年3月11日更新
障がい者タクシー利用助成
障がい者の社会参加の促進と在宅福祉の増進を目的に、乗車1回につき初乗り基本料金を助成するタクシー券を配布します。
令和6年4月1日から使用可能なタクシーチケットについては、令和6年3月25日(月曜日)に配布を開始します。障がい者手帳をお持ちのうえ、社会福祉課または川内支所までお越しください。
対象者
市内に居住し、かつ以下の表に該当する方
障がい名 | 障がい程度 |
---|---|
身体障がい者 | 1級・2級・3級 |
知的障がい者 | A・B |
精神障がい者 |
1級・2級 |
ただし、障害者支援施設、介護老人保健施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、児童福祉施設、保護施設に入所されている方は対象外です。
助成額
利用助成の額は、乗車1回につき基本料金とし、年間(4月1日~3月31日)24枚とします。
ただし、転入等により年度途中で対象となった場合は、対象となった月から年度末までの枚数を交付します。(2枚/月×月数)
※紛失、破損等でも再交付はできません。
利用方法
タクシー料金の支払い時に、障がい者手帳とタクシー利用助成券をセットで運転手に提示してください。
タクシー料金と助成額の差額をお支払いください。
交付窓口
社会福祉課または川内支所にて交付しています。
※対象者の方の障がい者手帳を必ずご持参ください。