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サービス等利用計画(障害児支援利用計画)
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更新日:2022年10月21日更新
サービス等利用計画(障害児支援利用計画)
障害福祉サービスまたは障害児通所支援を利用する方は、新規申請・サービス更新・サービス内容変更の際、サービス等利用計画案」または「障害児支援利用計画案」の提出が必要です。
利用者等を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)であり、本人やご家族等の解決すべき課題、支援方針、利用するサービス等が記載されます。
- 障害福祉サービスを利用する方・・・「サービス等利用計画」を作成します
- 障害児通所支援を利用する方・・・「障害児支援利用計画」を作成します
計画作成者
「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」の相談支援専門員が作成します。
相談支援専門員が、本人やご家族等から、該当者の心身の状況、置かれている環境、サービス利用の意向等をお伺いし、計画を作成します。
- 障害福祉サービスを利用する方・・・「指定特定相談支援事業者」が作成します
- 障害児通所支援を利用する方・・・「指定障害児相談支援事業者」が作成します
相談支援事業所一覧
費用負担
計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。
計画を作成した相談支援事業所に対して、市から一定の報酬が支払われる仕組みとなっています。
計画作成のメリット
計画を作成することによる主な利点は以下のとおりです。
- 相談支援事業者から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます
- 1つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます
- 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます
計画相談支援給付費支給申請書様式
セルフプラン
計画の作成を依頼する事業者が見つからない等の理由があり、特に利用者が希望する場合には相談支援事業者以外の方が作成することも可能です。
この「サービス等利用計画」を「セルフプラン」といいます。
作成者
セルフプランは利用者本人、家族や支援者が作成することができます。
セルフプラン取扱い
- サービスの利用条件や量には制度上の基準があり、全てご希望どおりになるとは限りません
- 「計画相談支援」にはサービス利用に係る調整も含みますので、セルフプランを選択した場合には計画作成だけでなく、実際に利用する事業者を探し、利用の手続きまで行うことが必要となります
- 計画作成者に対する報酬の支払いはありません