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児童手当の制度が一部変更になります

更新日:2022年5月20日更新

1.現況届の提出が原則不要になります

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
 これまで全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の方を除き現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な方(令和4年6月~)

(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(2)配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が東温市と異なる方

(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(4)法人である未成年後見人、施設・里親である方

(5)児童または配偶者と別居している方

(6)その他、状況を確認する必要がある方

 

※該当の方には6月に現況届を送付しますので、令和4年6月30日までにご提出ください。期日までの提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

現況届の提出にかかわらず、次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 受給者が、市外や海外へ転出したとき
  • 養育する児童と住所が別になったとき
  • 出生等により、養育する児童の数が増減したとき
  • 結婚等で、児童の養育者が変わったとき
  • 受給者が亡くなられたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童が施設に入所・退所したとき
  • 受給者の退職等で被用者区分に変更があったとき など 

公務員の場合は勤務先から児童手当等が支給されます

 以下に該当する場合は、その翌日から15日以内に現住所の自治体と勤務先にそれぞれ届出・申請をしてください。申請が遅れるとさかのぼって手当を支給することができませんのでご注意ください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先から児童手当等が支給されない場合(外部への派遣など)

2.特例給付の支給に関わる所得上限限度額の新設について

 児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正により、所得上限限度額を新設され、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額表

 

所得制限限度額(1)

所得上限限度額(2)

扶養人数

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※所得が所得制限限度額(上表(1))未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給

※所得が所得制限限度額(上表(1))以上所得上限限度額(上表(2))未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給

※所得が所得上限限度額(上表(2))以上の場合、児童手当は支給されません。