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自立支援医療(育成医療)

更新日:2021年3月25日更新

平成25年4月1日から、申請窓口が県から市へ変更となりました。
自立支援医療(育成医療)は、(1)身体に障がいを有する児童(18歳未満)、または、(2)現存する疾患が、当該障がいまたは疾患に係る医療を行わないときは、将来障がいを残すと認められる児童(18歳未満)に対し、医療によって障がい等の改善が確実に見込まれるものが支給の対象となります。
支給認定を受けると、指定医療機関で治療のために要した治療費の一部を助成されます。ただし、助成の対象となるのは、支給認定を受けた医療のみであり、それ以外のものについては、助成の対象となりませんので、ご注意ください。

対象となる障害区分と主な医療

対象となる主な医療は以下のとおりです。これ以外に対象となるものもありますので、詳しくは、指定医療機関にご確認ください。

対象の障がいの区分と医療区分表

区分

主な医療(例示)

1 視覚

白内障、先天性緑内障の手術

2 聴覚

先天性耳奇形の形成術

3 言語

・口蓋裂等の形成術

・唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴うものであって、耳咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要なもの

4 肢体不自由

・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等による関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など

5 心臓

・弁口、心室心房中隔に対する手術

・ペースメーカー埋込み術

・心臓移植後の抗免疫療法

6 腎臓

人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

7 肝臓

肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

8 小腸

中心静脈栄養法

9 免疫

抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

10 その他

・先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等による尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

提出書類

 申請時に必要となる書類は以下のとおりです。

1 新規、再認定申請

  1. 自立支援医療費(育成)支給認定申請書 [PDFファイル/112KB]
  2. 同意書兼申出書 [PDFファイル/95KB]
  3. 自立支援医療(育成医療)意見書[PDFファイル/92KB](指定医療機関に作成を依頼してください。)
  4. 身体障害者手帳(お持ちの方のみ必要となります。)
  5. 保険証の写し(国民健康保険の方は世帯全員、それ以外の方は受診者(児童)と被保険者のものが必要です。)
  6. マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
    (・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等)
  7. 生活保護受給証明書(生活保護を受けられている方のみ必要となります。)
  8. 特定疾病療養受療証の写し(人工透析療法を受けられる方のみ必要となります。)

2 記載内容の変更

氏名、住所の変更

  1. 自立支援医療費(育成)支給認定申請 [PDFファイル/112KB]
  2. 自立支援医療受給者証(育成医療)

保険証の変更

  1. 自立支援医療費(育成)支給認定申請書 [PDFファイル/112KB]
  2. 同意書兼申出書 [PDFファイル/95KB]
  3. 自立支援医療受給者証(育成医療)
  4. 保険証の写し(国民健康保険の方は世帯全員、それ以外の方は受診者(児童)と被保険者のものが必要です。)

医療機関の変更

  1. 自立支援医療費(育成)支給認定申請書 [PDFファイル/112KB]
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書[PDFファイル/92KB](新しい指定医療機関に作成を依頼してください。)
  3. 自立支援医療受給者証(育成医療)

自己負担

 原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定されています。

世帯別自己負担限度額(月額)
所得区分

自己負担限度額

(通常の場合)

自己負担限度額

(重継の場合)

1 生活保護世帯 0円 0円
2 市町村民税非課税で保護者の収入が80万円以下の世帯 2,500円 2,500円
3 市町村民税非課税で保護者の収入が80万円を超える世帯 5,000円 5,000円
4 市町村民税(所得割)が33,000円未満の世帯 5,000円 5,000円
5 市町村民税(所得割)が33,000円以上235,000円未満の世帯 10,000円 10,000円
6 市町村民税(所得割)が235,000円以上の世帯 給付対象外 20,000円

※上記「重継(重度かつ継続)」の範囲については、以下のとおりです。

  • 心臓機能障害のうち心臓移植後の抗免疫療法の方
  • 腎臓機能障害のうち人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法の方
  • 肝臓移植後の抗免疫療法の方
  • 小腸機能障害のうち中心静脈栄養法の方
  • 免疫機能障害の方
  • 申請前12か月において、高額療養費の支給を3回以上受けられている方

適用までの流れ

  1. 原則として、治療開始前に申請を行ってください。
  2. 受理後、申請内容等の審査を行い、育成医療が必要と認められれば、支給決定を行います。
  3. 決定後、申請者あてに決定通知書、受給者証等を送付しますので、指定医療機関に提出してください。

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