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重度心身障害者医療費助成制度
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更新日:2023年10月1日更新
重度心身障がい者の健康保険対象の医療費の一部負担金を助成することにより、生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。
ただし、入院中の食事代や差額ベット代等、保険適用外の費用は助成の対象となりません。
対象者
以下のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳の判定が「A」
- 療育手帳の判定が「B」かつ身体障害者手帳3級から6級
※以下に該当する方は助成を受けることができません。
- 健康保険に加入していない
- 市内に住所を有しない(ただし、住所地特例で東温市国保に加入している方を除く)
- 生活保護を受給している
- 国や公共団体の行う他の制度により負担した医療費のすべてについて助成を受けることができる
申請に必要な書類
申請時に必要となる書類は以下のとおりです。
申請書はダウンロード(PDF)、または社会福祉課(1階7番窓口)にてお渡しします。
- 重度心身障害者医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/97KB]
- 現在加入している健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳
- マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
助成の方法
県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
受診した医療機関等の窓口で、健康保険証と重度心身障害者医療費受給者証を提示してください。
県外の医療機関を受診する場合(償還払い)
一部負担金を窓口でお支払いいただいた後、市役所にて払戻しの請求をしてください。
なお、請求できる期間は受診した月の翌月から起算して2年以内となります。
請求に必要なもの
- 重度心身障害者医療費請求書 [PDFファイル/97KB]
請求書はダウンロード(PDF)、または社会福祉課(1階7番窓口)にてお渡しします。 - 領収書(医療費または点数の明細が記載されている領収書)※
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 本人名義の振込先の分かる通帳、キャッシュカード等
※明細が記載されていない領収書の場合、請求書に医療機関の証明が必要となります。
届出が必要となる場合
以下の場合、市役所への届出が必要となります。東温市役所社会福祉課までお越しください。
- 受給者証を紛失した
- 加入している保険に変更があった(新しい保険証をご持参ください)
- 住所や氏名に変更があった
- 受給資格がなくなった(死亡、転出、生活保護の受給開始)