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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

更新日:2023年4月1日更新

障害者差別解消法の施行について

平成18年12月、国連総会にて「障害者の権利に関する条約」が成立し、日本は、平成19年9月にこの条約に署名(同意)しました。これ以降、日本政府は条約の締結に向けて国内法の整備を進め、その一環として平成23年に障害者基本法の改正を行い、この法律の基本原則のひとつとして、第4条に「差別の禁止」について規定しました。さらに、この基本原則を具体化する法律として「障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月に成立、日本は、平成26年1月に障害者の権利に関する条約を締結しました。
平成28年4月1日、障害者差別解消法が施行されました。

令和3年5月にこの法律は改正されました。改正法は、令和3年6月4日の公布の日から3年を超えない範囲内で施行されます。


障害を理由とする差別の解消の推進-内閣府<外部リンク>

障害者差別解消法について

【目的】
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

【内容】
障害者基本法の第4条には、(1)障がいを理由とする差別等の権利侵害行為の禁止、(2)社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止、(3)国による啓発・知識の普及を図るための取組が規定されています。これらの実現のため、障害者差別解消法では以下のとおり規定されています。

障がいを理由とする差別の禁止

国や地方公共団体等、そして事業者は障がいを理由として不当な差別的取り扱い(※1)をすることにより障がいのある方の権利利益を侵害してはいけません。
これについては、国や地方公共団体等、事業者共に法的義務となります。

国や地方公共団体等は、障がいのある方から現に社会的障壁(※2)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、その障がいのある方の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮(※3)を行わなければなりません。
なお、合理的な配慮の提供は国や地方公共団体等については法的義務、事業者については改正法の施行により、努力義務から法的義務に変わります。

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 - 内閣府<外部リンク>

社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備

社会的障壁の除去のため国や地方公共団体等、事業者に対し施設の構造の改善及び設備の整備や、関係職員に対する研修その他必要な環境の整備を行います。
なお、これらについては国や地方公共団体等、事業者共に努力義務となります。

※1
不当な差別とは?
障がいがあるという理由で障がいのない人と違う扱いを受けること。ただし、他に方法がない場合などは、これにあたらないこともあります。

※2
社会的障壁とは?
障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもののことをいいます。これは、段差や通行のしにくい道路など物理的なものだけでなく、制度や慣行なども含まれます。

※3
合理的配慮とは?
障がいのある人が困っている時にその人の障がいにあった必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうこと。(こうした配慮が行われないことで障がいのある人の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。)

施行にあたって

平成27年2月に国は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を定めました。東温市ではこの方針に沿って、愛媛県及び県内の市町と連携を図りながら、平成28年4月1日の法施行までに職員対応要領を作成し、研修を実施しました。今後も引き続き、研修や環境整備に取り組んでまいります。

(参考)内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>