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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

ページID:0020393 更新日:2024年4月1日更新

障害者差別解消法の施行について

  平成18年12月、国連総会において「障害者の権利に関する条約」が成立し、日本は、平成19年9月にこの条約に署名(同意)しました。

  これ以降、日本政府は、条約の締結に向けて国内法の整備を進め、その一環として平成23年に障害者基本法の改正を行い、この法律の基本原則のひとつとして、第4条に「差別の禁止」について規定しました。

  さらに、この基本原則を具体化する法律として、平成25年6月に、「障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)」が成立、日本は、平成26年1月に、障害者の権利に関する条約を締結しました。

  障害者差別解消法は、平成28年4月1日に施行され、その後、令和3年5月に改正されました。

  改正法は、令和6年4月1日に施行されています。

障害を理由とする差別の解消の推進-内閣府<外部リンク>

障害者差別解消法について

【目的】
  全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

【内容】
  障害者基本法の第4条には、(1)障がいを理由とする差別等の権利侵害行為の禁止、(2)社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止、(3)国による啓発・知識の普及を図るための取組が規定されています。これらの実現のため、障害者差別解消法では、以下のことが規定されています。

-障がいを理由とする差別の禁止-

  行政機関等と事業者は、障がいを理由に不当な差別的取り扱い(※1)を行い、障がいのある方の権利利益を侵害してはいけません。
  このことは、行政機関等、事業者ともに法的義務となります。

  行政機関等は、障がいのある方から、現に、社会的障壁(※2)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、その障がいのある方の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮(※3)を行わなければなりません。
  なお、改正法の施行により、事業者についても、令和6年4月1日から、合理的配慮の提供が義務化されました。

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 - 内閣府<外部リンク>

-社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備-

  社会的障壁の除去のため、行政機関等と事業者は、施設の構造改善及び設備の整備、関係職員に対する研修、その他必要な環境の整備を行います。
  これらのことについては、行政機関等、事業者ともに努力義務となります。

 

   ※1  不当な差別とは?
             障がいがあるという理由で障がいのない人と違う扱いを受けること。ただし、他に方法が

          ない場合などは、これにあたらないこともあります。

   ※2  社会的障壁とは?
             障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもののことをい

          います。これは、段差や通行のしにくい道路など物理的なものだけでなく、制度や慣行など

          も含まれます。

   ※3  合理的配慮とは?
             障がいのある人が困っている時にその人の障がいにあった必要な工夫ややり方を相手に伝

          えて、それを相手にしてもらうこと。(こうした配慮が行われないことで、障がいのある人

          の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。)

法の施行にあたって

  平成27年2月、国は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を定めました。東温市では、この方針に沿って、愛媛県及び県内の市町と連携を図りながら、平成28年4月1日の法施行までに職員対応要領を作成し、研修を実施しました。今後も、引き続き、研修や環境整備に取り組んでまいります。

(参考)内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>