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心身障害者扶養共済制度
この制度は愛媛県の条例に基づき実施している任意加入の制度です。
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡したり、重度の障がい者となったりした時に障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
2口まで加入が可能で、万一のときには障がいのある方に1口あたり2万円の年金が支給されます。
加入できる保護者、障がいのある方の要件がございますので、加入を検討されている保護者の方は下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。
加入申請に必要な書類
申請時に本人確認書類が必要です。
(・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等)
- 加入等申込書◎
- 加入申込者及び障がい者の住民票の写し
- 申込者告知書◎
- 障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳等)
- 年金管理者指定届書(※年金管理者を置く場合のみ)◎
年金管理者の住民票の写し(年金受給権者との関係がわかるもの)(※年金管理者を置く場合のみ)
(◎の書類は東温市役所社会福祉課にございます。)
年金管理者とは、障がいのある方が年金を受領し管理することが困難な場合に、障がいのある方に代わって年金を受領し管理する方のことです。
掛金について
掛金は毎月定められた日までに払い込んでいただきます。県の条例で定められた期間掛金を滞納された場合は、加入者としての地位を失うこととなりますので、ご注意ください。掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決定します。
なお、掛金額は制度の見直しにより改定されることがあります。
掛金月額(1口あたり)※平成24年4月1日現在
(平成20年度以降加入)
35歳未満 |
9,300円 |
---|---|
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
掛金の免除について
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
- (要件1)加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
- (要件2)加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
掛金の補助
愛媛県と東温市では、掛金に対し、以下の割合で補助を行っております。
なお、補助の割合については変更となる可能性があります。
市 | 3分の1 |
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加入者 | 3分の2 |
県 | 6分の3 |
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市 | 6分の2 |
加入者 | 6分の1 |
県 | 3分の2 |
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市 | 3分の1 |