本文
有料道路における障害者割引制度について
有料道路における障害者割引制度について
身体障害者手帳、療育手帳Aをお持ちの方は、有料道路において、障害者割引が受けられます。
有料道路の障害者割引の適用を受けるためには、事前に申請が必要です。
必要書類については有料道路における障がい者割引制度手続の必要書類は?をご覧ください。
割引の対象となる自動車には要件がありますので、Nexcoのホームページ<外部リンク>をご確認ください。
郵送による申請(新規・変更・更新)を受け付けています。
新型コロナウイルス感染症対策のため、下記のとおり特例措置として郵送による申請(新規・変更・更新)が可能です。期間は令和3年1月15日から当面の間です。
ETCをご利用の方
1 | 郵送手続きを希望する旨、お電話等でご連絡ください。 |
2 |
市役所から申請書、市役所宛て返信用封筒(切手の添付が必要です)を郵送します。 ※3をお送りいただく際、長3封筒において、郵送物が50グラムまでの場合110円切手が必要です。 |
3 |
以下のものをお送りした返信用封筒に入れて市役所へお送りください。 ・記入した申請書(3枚複写) ・ご本人様宛封筒(自宅住所、名前を記載の上、110円切手を添付してください。) ※ETCカード、ETC車載器は、以前と変更がない場合は、書類は不要です。申請書の変更なしにチェックを入れてください。新規、または有効期限が切れている方は、書類の送付と申請書への記入が必要です。 |
4 |
市役所で確認を行ったのち、折り返し以下のものをお送りします。 ・申請書(事業者送付用) |
5 |
ETC送付用封筒にて申請書(事業者送付用)をNexco(ネクスコ)西日本へご送付ください。 (110円切手の添付が必要です) ※ご送付されてから約3週間後にETCから手続き完了の通知が届きます。 |
6 | 手帳貼付用シールは障がい者手帳の備考欄に貼りつけてください。 (すでに前回のシールがある方は、古いシールの上に重ねて貼りつけてください) |
ETCをご利用ではない方
1 | 郵送手続きを希望する旨、お電話等でご連絡ください。 |
2 |
市役所から申請書、返信用封筒を郵送します。(切手の添付が必要です) ※3をお送りいただく際、長3封筒において、郵送物が50グラムまでの場合110円切手が必要です。 |
3 |
以下のものを市役所あてにお送りください。 ・記入した申請書 ・ご本人様宛封筒(自宅住所、名前を記載の上、110円切手を添付してください。) |
4 |
市役所で確認を行ったのち、折り返し以下のものをお送りします。 ・申請書(お客様控え) |
5 | 手帳貼付用シールは障がい者手帳の備考欄に貼りつけてください。 (すでに前回のシールがある方は、古いシールの上に重ねて貼りつけてください) |
※切手料金は令和6年10月時点の料金です。
1人1台要件の緩和と、オンライン申請の導入が始まります。
令和5年(2023年)3月27日から、1人1台要件の緩和と、オンライン申請の運用が始まりました。
親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシー等も、有効期限内の障害者割引登録済シールを添付した手帳を料金所で提示することで割引となります。これまで登録する車をお持ちでなかった方も、事前に申請をすることにより、割引が受けられるようになります。現在既に車を登録している方は、再度のご申請は不要です。登録車以外での割引については、料金所での手帳の提示が必要となりますのでご注意ください。
(2種の方は本人運転に限りますので、タクシー等他者運転の場合は割引不可)
1人1台要件緩和・オンライン申請の導入についてのは、Nexco西日本のホームページ<外部リンク>もしくは、下記お問い合わせ先までお願いします。
フリーダイヤル | 0120-924-863 |
通話料有料 | 06ー6876-9031 |