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児童扶養手当の制度改正について

ページID:0025292 更新日:2024年10月1日更新

​児童扶養手当は、父又は母のいない児童や父又は母が身体などに重度の障がいがある児童を監護している場合に、家庭の生活を安定させるとともに自立を促し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

お知らせ 令和6年11月からの児童扶養手当の制度改正について

令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます

1.所得限度額の引上げ

支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。

 
 

全部支給となる所得制限限度額

(受給者本人の前年所得)

一部支給となる所得制限限度額

(受給者本人の前年所得)

扶養親族等の人数 これまで 令和6年11月分から これまで 令和6年11月分から
0人 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円
4人 2,010,000円 2,210,000円 3,440,000円 3,600,000円
5人 2,390,000円 2,590,000円 3,820,000円 3,980,000円

 

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降のか加算額が引上げられ、第2子の加算額と同額になります。

手当額
  これまで 令和6年11月分から
第1子

全部支給

一部支給

45,500円

45,490円~10,740円

45,500円(変更なし)

45,490円~10,740円(変更なし)

第2子

全部支給

一部支給

10,750円

10,740円~5,380円

10,750円(変更なし)

10,740円~5,380円(変更なし)

第3子

全部支給

一部支給

6,450円

6,440円~3,230円

10,750円(第2子と同額)

10,740円~5,380円(第2子と同額)

 

添付ファイル

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [PDFファイル/62KB]

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