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自立支援医療(精神通院)

ページID:0028833 更新日:2025年7月1日更新

 指定医療機関での通院による精神疾病の治療に対し、治療費の一部を公費負担する制度です。原則として、医療費の1割が自己負担となります。また、課税状況等に応じて、負担上限月額が決められています。

対象となる方

 統合失調症、精神作用物質による急性中毒または依存症、知的障がい、精神物質その他の精神疾患を有し、継続して通院による治療を必要とする人が対象となります。

申請に必要な書類

 申請時に必要となる書類は以下のとおりです。

1  新規申請、再認定

  1. 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/87KB]
  2. 診断書 [PDFファイル/192KB] (※1)(主治医が作成したもの)
  3. 同意書兼申立書 [PDFファイル/164KB]
  4. 下記書類のいずれか
    ・申請時点で有効な健康保険証(国民健康保険、または後期高齢者医療保険の場合には、家族全員分が必要です。)
    ・資格確認書
    ・資格情報のお知らせ
    ・マイナポータルの資格情報の画面又はデータを印字したもの
    (詳しくは「●令和6年12月2日以降の健康保険の情報確認について」 [PDFファイル/228KB]をクリックしてください。)
  5. 年金証書、年金裁定通知書、年金振込通知書等(障害年金、遺族年金等を受給されている方のみ必要です。)
  6. マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
    ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等

 ※1精神障害者保健福祉手帳の申請を同時に行う場合、精神障害者保健福祉手帳用の診断書で代用することができます。
 また、一定の条件を満たせば、診断書の提出を省略できる場合がありますので、指定医療機関にご相談ください。

2  記載内容の変更

 住所、氏名、保険、医療機関など受給者証の記載内容が変更となる場合は、手続きが必要となります。
 医療機関の変更などについては、事前に手続きをしておかないと、医療費の助成を受けられないことがありますので、十分注意してください。

【氏名、住所の変更】

  1. 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/87KB]
  2. 受給者証
  3. マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
    ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等

【保険証の変更】

  1. 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/87KB]
  2. 同意書兼申出書 [PDFファイル/164KB]
  3. 受給者証
  4. 変更後の下記書類のいずれか
    ・資格確認書
    ・資格情報のお知らせ
    ・マイナポータルの資格情報の画面又はデータを印字したもの
    (詳しくは「●令和6年12月2日以降の健康保険の情報確認について」 [PDFファイル/228KB]をクリックしてください。)
  5. マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
    ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等

【医療機関の変更】

  1. 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/87KB]
  2. 受給者証
  3. マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
    ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等

3  再交付(紛失、汚染・き損)

  1. 1.自立支援医療受給者証・自己負担上限額管理票再交付申請書 [PDFファイル/126KB]
  2. 受給者証(汚染・き損の場合のみ)
  3. マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
    ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等

自己負担

原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定されています。

世帯別自己負担限度額(月額)
所得区分

自己負担限度額

(通常の場合)

自己負担限度額

(重継の場合)

1 生活保護世帯 0円 0円
2 市町村民税非課税で保護者の収入が80万円(令和7年7月1日以降は80万9千円)以下の世帯 2,500円 2,500円
3 市町村民税非課税で保護者の収入が80万円(令和7年7月1日以降は80万9千円)を超える世帯 5,000円 5,000円
4 市町村民税(所得割)が33,000円未満の世帯 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 5,000円
5 市町村民税(所得割)が33,000円以上235,000円未満の世帯 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 10,000円
6 市町村民税(所得割)が235,000円以上の世帯 給付対象外 20,000円

※上記「重継(重度かつ継続)」の範囲については、以下のとおりです

  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
  • 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
  • 申請前12か月において、高額療養費の支給を3回以上受けられている方

受給者証の受け取り

 受給者証の発行までには、申請から2か月程度かかります。
 県から受給者証が発行されますと、指定医療機関に直接送付します。

有効期間

 受給者証の有効期間は1年間です。
 期間を延長するためには、毎年再認定の手続きが必要となります。
 再認定の手続きは、有効期間満了日の3か月前から行うことができます。
 指定医療機関とご相談のうえ、お手続きをお願いいたします。

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