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自立支援医療(精神通院)
指定医療機関での通院による精神疾病の治療に対し、治療費の一部を公費負担する制度です。原則として、医療費の1割が自己負担となります。また、課税状況等に応じて、負担上限月額が決められています。
対象となる方
統合失調症、精神作用物質による急性中毒または依存症、知的障がい、精神物質その他の精神疾患を有し、継続して通院による治療を必要とする人が対象となります。
申請に必要な書類
申請時に必要となる書類は以下のとおりです。
1 新規申請、再認定
- 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/87KB]
- 診断書 [PDFファイル/192KB] (※1)(主治医が作成したもの)
- 同意書兼申立書 [PDFファイル/164KB]
- 下記書類のいずれか
・申請時点で有効な健康保険証(国民健康保険、または後期高齢者医療保険の場合には、家族全員分が必要です。)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータルの資格情報の画面又はデータを印字したもの
(詳しくは「●令和6年12月2日以降の健康保険の情報確認について」 [PDFファイル/228KB]をクリックしてください。) - 年金証書、年金裁定通知書、年金振込通知書等(障害年金、遺族年金等を受給されている方のみ必要です。)
- マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等
※1精神障害者保健福祉手帳の申請を同時に行う場合、精神障害者保健福祉手帳用の診断書で代用することができます。
また、一定の条件を満たせば、診断書の提出を省略できる場合がありますので、指定医療機関にご相談ください。
2 記載内容の変更
住所、氏名、保険、医療機関など受給者証の記載内容が変更となる場合は、手続きが必要となります。
医療機関の変更などについては、事前に手続きをしておかないと、医療費の助成を受けられないことがありますので、十分注意してください。
【氏名、住所の変更】
- 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/87KB]
- 受給者証
- マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等
【保険証の変更】
- 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/87KB]
- 同意書兼申出書 [PDFファイル/164KB]
- 受給者証
- 変更後の下記書類のいずれか
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータルの資格情報の画面又はデータを印字したもの
(詳しくは「●令和6年12月2日以降の健康保険の情報確認について」 [PDFファイル/228KB]をクリックしてください。) - マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等
【医療機関の変更】
- 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/87KB]
- 受給者証
- マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等
3 再交付(紛失、汚染・き損)
- 1.自立支援医療受給者証・自己負担上限額管理票再交付申請書 [PDFファイル/126KB]
- 受給者証(汚染・き損の場合のみ)
- マイナンバーがわかるもの(ご提出の際に、本人確認書類が必要になります。)
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等
自己負担
原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定されています。
所得区分 |
自己負担限度額 (通常の場合) |
自己負担限度額 (重継の場合) |
---|---|---|
1 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
2 市町村民税非課税で保護者の収入が80万円(令和7年7月1日以降は80万9千円)以下の世帯 | 2,500円 | 2,500円 |
3 市町村民税非課税で保護者の収入が80万円(令和7年7月1日以降は80万9千円)を超える世帯 | 5,000円 | 5,000円 |
4 市町村民税(所得割)が33,000円未満の世帯 | 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 | 5,000円 |
5 市町村民税(所得割)が33,000円以上235,000円未満の世帯 | 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 | 10,000円 |
6 市町村民税(所得割)が235,000円以上の世帯 | 給付対象外 | 20,000円 |
※上記「重継(重度かつ継続)」の範囲については、以下のとおりです
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
- 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
- 申請前12か月において、高額療養費の支給を3回以上受けられている方
受給者証の受け取り
受給者証の発行までには、申請から2か月程度かかります。
県から受給者証が発行されますと、指定医療機関に直接送付します。
有効期間
受給者証の有効期間は1年間です。
期間を延長するためには、毎年再認定の手続きが必要となります。
再認定の手続きは、有効期間満了日の3か月前から行うことができます。
指定医療機関とご相談のうえ、お手続きをお願いいたします。