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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について(共同親権含む)

ページID:0029064 更新日:2026年2月1日更新

令和6年5月に、民法の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。共同親権についても、この法律で定められています。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

詳細については、下記の法務省ホームページ及び法務省作成のパンフレットをご確認ください。

法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) [PDFファイル/3.11MB]

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