本文
日常生活用具(ストーマ装具)の給付について
ページID:0029610
更新日:2025年12月10日更新
ぼうこう機能または直腸機能に障がいのある方に対し、ストーマ装具の給付を行っています。
対象者と給付上限額
| 品目 | 対象者 |
給付上限額 (月額) |
|
|
身体障害者手帳の交付を受けている方 |
難病等にかかっている方 | ||
| 蓄便袋 | 直腸機能障害がありストーマを設けている3歳以上の方 | 左記と同程度の状態で必要と認められる方 | 8,800円 |
| 蓄尿袋 | ぼうこう機能障害がありストーマを設けている3歳以上の方 | 左記と同程度の状態で必要と認められる方 | 11,600円 |
給付対象品目
| 袋(パウチ)・土台(フランジ) | サージカルテープ |
| 皮膚保護剤ペースト・パテ | コンベックス・インサート |
| 皮膚保護剤パウダー | レッグバッグ |
| 皮膚保護ウエハー | ナイト・ドレナージバッグ |
| 皮膚被膜材(スキンバリア) | 皮膚保護剤穴あけ専用はさみ |
| パウチカバー | 消臭剤(パウチの中に入れて使用するもの) |
| 固定用ベルト | 洗腸用具 |
※その他の品目については、必要と認められる場合は、給付します。
申請方法
申請に必要な書類を社会福祉課にご提出ください。
申請に必要な書類
・日常生活用具費支給申請書 [Wordファイル/36KB]
・身体障害者手帳または障害者総合支援法の対象となる難病のいずれかの疾患にかかっていることがわかる書類(初回のみ)
※申請書には、商品名(型番)、個数、希望する業者名、何月分必要かを必ず記載してください。
※商品購入前の申請が必要です。購入後の申請は、給付の対象になりません。
自己負担額について
給付上限額の範囲内で、用具の給付に係る費用の1割分が自己負担額となります。ただし、世帯の課税状況、本人の収入に応じて下記のとおり負担上限月額が設けられています。
(住民税非課税世帯及び生活保護世帯は、給付上限額の範囲内での給付に係る費用の自己負担はありません。)
※品目ごとに定められた給付上限額を超えた部分については、世帯状況に関わらず、全額自己負担となります。
※世帯の範囲は18歳以上の方は本人とその配偶者、18歳未満の方は本人と保護者です。
※障害者本人または世帯員のいずれかが、一定所得以上(市町村民税所得割額が46万円以上)の場合は、給付対象外となります。
| 区分 | 負担上限月額 | |
|
市町村民税課税世帯
|
市町村民税所得割額が16万円以上の世帯 | 37,200円 |
| 市町村民税所得割額が16万円未満の世帯 | 9,300円 | |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 生活保護世帯 | 0円 | |








