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指定特定相談支援事業者等への運営指導
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更新日:2026年5月11日更新
目的
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対する運営指導は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)をはじめとする関係法令等に基づき、事業運営並びに利用者へのサービス提供が適正かつ円滑に行われることを目的として実施します。
実施対象
東温市が指定した指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
実施時期
おおむね3年に1度
実施方法
事業所での実地調査
運営指導の流れ
1 運営指導前
(1)実施通知
運営指導日の概ね1ヶ月前に送付します。
(2)事前提出資料の提出
運営指導日の10日前までにメール等で提出してください。
提出資料
2 運営指導当日
(1)流れ等の説明
(2)書類等の確認及び担当者からヒアリング
(3)講評
- 当日準備書類等の準備をお願いします。
- 管理者、サービス提供責任者、担当者等の同席をお願いします。
3 運営指導後
(1)結果通知
運営指導日の概ね1ヶ月程度で送付します。
(2)改善報告書の提出
指定する期日(結果通知発送より概ね1ヶ月)までにメール等より提出してください。








