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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加支給について
平成25年から国が実施した生活保護費の基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。
追加給付の対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯
ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助費、障害者加算等を受給していた世帯に限ります。
※既に亡くなられている方は、追加給付の対象となりません。
追加給付額
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無等によって異なります。
申出手続及び支給時期
保護受給世帯に係る申出手続
・現在も東温市で生活保護を受給中の世帯は、申出不要です。準備が整い次第、支給します。
保護廃止世帯に係る申出手続
・追加給付の対象となる期間に東温市で生活保護を受給していたが、現在は生活保護を受給していない世帯は、原則、当時の世帯主からの申出が必要です。(受付開始:令和8年8月1日 ※窓口申請は開庁日のみ)
・当時の世帯主が死亡している場合は、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出することになります。
(申出者の順位)当時保護を受給していた(1)配偶者(事実婚を含む) (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)曽孫 (8)甥姪
・当時の世帯主又は申出者の順位に基づく申出権者による申出手続が難しい場合は、代理人による手続も可能です。
申出における提出書類
申出書の提出時は、チェックリストをご確認ください。
【必須書類】
(3)当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)(原則、発行から3か月以内のもの)
※ 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 窓口にて支給対象者全員の本人確認がとれた場合は不要
(4)本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳の写し等)
(5)申出者本人名義の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
【必要に応じた添付書類】
(6)各種加算等の申出に係る挙証資料
(7)結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は、保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
代理人による申出について
当時の世帯主又は申出権者に代わって、ご家族等が申出する場合、次の資料が必要です。
| 手続される方 | 必要なもの |
| ご家族・ご親族 | 委任状、戸籍謄本(委任者との関係が分かるもの)、代理人の本人確認書類 |
| 成年後見人等の法定代理人 | 委任者の戸籍謄本又は登記事項証明書、代理人の本人確認書類 |
| 施設等の職員 | 委任状、職員であることが分かる書類、代理人の本人確認書類 |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
国が最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置しています。追加給付の内容等に関して適宜お問い合わせください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時~17時
厚生労働省ホームページへのリンク<外部リンク>








