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障害福祉サービス等利用における契約内容報告書の提出について
ページID:0006187
更新日:2020年4月1日更新
障害福祉サービス等利用における契約内容報告書の提出について
障害福祉サービス等提供事業者は、支給決定対象者(障害児通所支援にあっては給付決定保護者)とサービス利用契約を新規に締結したとき、契約を終了したとき、または契約支給量を変更したとき、その契約内容を支給決定実施主体の市町村へ報告することとなっています。
今後、東温市においても、必ず契約内容報告書をご提出いただく取扱といたします。
今後、東温市においても、必ず契約内容報告書をご提出いただく取扱といたします。
1 提出が必要な場合・提出先
事業者は、支給決定対象者(給付決定保護者)と次に掲げる事項を行ったときには、速やかに東温市役所社会福祉課へ提出(郵送可)してください。
※ 障害福祉サービスのうち、短期入所は本取扱の対象外です
(1) 新規に利用契約
(2) 利用契約を終了
(3) 契約内容を変更(支給量・事業所変更等)
※ 障害福祉サービスのうち、短期入所は本取扱の対象外です
(1) 新規に利用契約
(2) 利用契約を終了
(3) 契約内容を変更(支給量・事業所変更等)
2 運用開始
令和2年4月提供分から